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社長一人の会社を経営しています(個人事業ではなく合同会社です)。
会社設立以前から個人名義で加入していた生命保険(の掛け捨て部分のみ)を、会社の経費として計上することは可能でしょうか?
会社名義での契約に切り替えれば良い話だとは思いますが、どうせ一人の会社なので、名義変更しても実体は変わらないと思います。
(もちろん、経費計上した部分は、個人の生命保険控除には入れません)
であれば、現状のままで、経費計上しても差し支えないのではないか、というのが質問の主旨です。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現状のままで、経費計上しても差し支えないか?
回答:差し支えあります。
既存の契約が、契約者:質問者様(以下Aさま) 被保険者:Aさま 保険金受取人:Bさま(A様の配偶者とします)となっている場合、この契約の保険料を法人が負担する必要性がありませんので、保険料相当額を会社が負担する=Aさまに対する役員報酬(毎月定額)となってしまうかと思われます。
法人の損金として計上する場合には、ご面倒でも、保険金受取人の変更をしたうえ、法人の口座より保険料を支払う手続きをとることが必要です。
法人を契約者 被保険者質問者さま 保険金受取人法人 であれば法人の損金として計上することは可能です。
実体は変わらなくても、形式を備えることが税法上では重要なファクターとなります。
ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。
ただし、一般的な解釈として、掛け捨ての保険であれば受取人が遺族でも福利厚生費として損金算入が可能だと思っています。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaisha/kais_0 …
http://生命保険相談.jp/teiki/
いずれにしても、ご親切に回答いただきましたこと、大変感謝です。
No.1
- 回答日時:
>会社名義での契約に切り替えれば良い話だとは思いますが…
生保を掛けることで会社の営業成績が上向くわけではありませんから、経費などにはなりません。
経費になるのは、業務遂行のために必要な損害保険などだけです。
>であれば、現状のままで、経費計上しても差し支えないのではないか、というのが…
経費と「所得控除」とは、本質的に次元を異とするものです。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。
この回答への補足
会社が社長に生命保険をかけて経費にするのは節税の常套手段であり、出来ないはずがないと思います。
この点の是非について議論するつもりはありませんので、納得がいかなければご自分で調べてみてください。
また、保険料を会社が支払った場合、当然ながら社長個人の年末調整で控除の対象とはならなくなる訳ですから、それと同じ処理をするつもりです、ということを言っています。
質問の主旨を理解できない方は、無理に回答しないようお願いします。
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