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赤字でも黒字でもない借金もない会社があって、当面活動しないけれど、何年かしていずれ事業を再開するときに再び設立するのも面倒なのでほかっておこうと思います。
従業員ゼロ人、役員の報酬ゼロ円、償却資産も無し。事務所は自宅の一室の片隅なので家賃や光熱費の按分も経費計上してないし、PCや自動車も個人のものを使っているのでもともと一切経費計上していません。資産は銀行預金と金融資産(株と債券)だけで、その他の資産はありません。

こんな会社を税務署や役所に休業届を出して休眠会社にした場合、何もせずにほかっておくのと比べて何かメリットがあるのでしょうか?

一般に赤字の会社が廃業せずに休眠しておいて、のちに赤字を継承するという事は聞きますが、それって休眠の手続きをしようがしまいが会社さえ存続していれば赤字は継承できるわけで、休眠の手続き自体になんのメリットがあるのかわかりません。

休眠しようがしまいが確定申告も納税も必要だし、所得ゼロでも法人住民税の均等割は掛かるし、休眠会社の手続きをするメリットがわかりません。休業届を出した場合、出さないでほかっておくのと比べてどういういいことがあるのかを教えてください。

A 回答 (5件)

さらに追記です。


地方税法などを確認していませんので、見当違いの回答になっていましたら申し訳ありません。

質問者様は、資産計上や経費計上をしていないということで事業所がないと言われていますが、地方税法上の事業所という定義がどこまでされているかにもよると思います。明確な定義がなければ、実態での判断となると思います。

私の税務の意識で考えますと、あなたが業務をしている場所自体が実態上の事業所だと思います。したがって、均等割が課税されない根拠にならないように思います。

あくまでも個人資産を使っている、必要経費を計上せずに個人で負担しているというのは、会社や経営者の方針として行っているだけですしね。あなたの頭脳だけで事業が成り立つとなれば、あなたがいる場所(住所地)などが事業所として考えられるのではないですかね。
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この回答へのお礼

親切なアドバイスありがとうございます。思い込みで市役所や県税とケンカまでしようとは思いませんが、腑に落ちないところはきちんと答えが欲しいというスタンスで臨んでいきたいと思います。

実際の営業項目はソフトウェアの製作と販売ですが、Vista/7に対応していないので販売はXPのサポート終了でいったんは確実に終了します。今後の製作は個人のノートPCでスタバとか移動の電車内とかでするかもしれませんが、そこを事務所だと言うのも強引な気がします。それにソフト制作というよりも新しい制作ツールの勉強を個人で自費で行うだけとなると会社の営業とは言いがたいような。
(むろん勉強する費用も必要経費に計上する代わりに均等割を支払ったほうがこちらも得かもしれませんし、それをとやかく言う利益は課税側にも無いように思いますが、こちらもせせこましく節税しようという考えではなく全体的に簡素にしたいと思っているわけで。)

そんなわけで休業の後は作業は確定申告だけ、物品はPC内のデータと帳簿だけになります。ネットで調べると「確定申告をするという作業は事業の一環だという事で休業とはみなさない」という考えもあようです。つまり確定申告作業を行う場所を事業所としているのでしょうか。
しかし決算はどんな休眠会社でも必要なことなので、異動届に休業と書いて提出している(均等割りを払っていない)本当の休眠会社でも決算はしているし、その際に帳簿類は登記簿上の代表者の家においてあるわけだから、それらをもって会社の事務所とみなすのなら支払い能力がなかろうと再開の意思がなかろうと均等割りを免れることはできない事になります。

・・・という理屈はいいとして、やはり実際には法文で読む限り「事業所のある会社に課税する」とはっきり書いてあります。一方、市役所の説明は「事業所がなくても再開の意思及び担税力の有無で判断する」という事です。「再開の意思」及び「担税力」が事務所の存在を裏付けるという事でない限り、市役所の言い分は通らないという事になると思います。まあ法文を素直に読めばその策定年代には事務所がないなんて想定していないんでしょうね。特にWeb店舗とか。

実際に支払い能力や事業再開の意思の有無で均等割を免除するというのは真面目に費用をかけて廃業する会社と比べて不公平だという指摘もあり、岐阜県郡上市は休業する会社全てに均等割を課税していないとの事。それが法文を素直に読んだ時の結論なのでしょう。しかし、今回の横浜市が少しおかしな解釈であったとしてもすでにほかでもそれで課税してしまっているのだから今更非課税にすると別の不公平や返金義務が生じて困るという事もあるでしょう。そうはっきり言うのなら払ってもいいかと思います。その代りこの矛盾は今後是正してもらいたいとも思います。又は問い合わせの際に根掘り葉掘り確認した人だけ得をしているのだとたらやはり是正対象ですね。

ともあれせっかくいろいろ教えて頂いたので、役所と忌憚ない議論をしてここにフィードバックしたいと思います。

お礼日時:2013/12/25 14:34

追記です。



市役所へ確認されたようですが、市の職員、それも税務課などの担当部署の職員であったとしても、杓子定規に把握しているだけであり、実際の運用と異なってしまっているときもあります。
ですので、何度か確認をされたほうが良いかもしれませんよ。

私は各役所の職員、特に地方公務員の平などは信用していません。
すぐに言った言わないで逃げますし、あいまいな知識で堂々としゃべることもありますからね。それに責任者クラスに確認をとったりしていても、伝言ゲームのように説明下手な職員の確認では、間違った回答を上席者から取ってくることもありますからね。

私は、毎回担当者名を聞き、声を覚えたうえで、時間や日を変えて問い合わせを行うことがありますね。後は複数の部署(市民センターなど分庁舎的なところの税務課)に聞いたりすることもありますね。

ご参考までに。

この回答への補足

地方税法第24条第1項を読みましたが、私の場合、もともと営業している現在でも会社の事務所がありません。

・自宅の片隅であるが家賃を経費計上しておらず、完全に個人宅で業務を行っている。事務所又は事業所、恒久的施設、寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設も当然ない。

・PC等の設備や光熱費も全て個人のものを使用しており、会社側には按分の経費計上は一切しておらず。はっきり言って経費は給料と社会保険だけという、普通に考えれば何のために会社にしているのかわからないほど経費の全くない会社。

つまり事務所も備品も設立当初から一切存在しないので、法令に従えば設立当初から均等割の負担義務はなかったような気がしますね。利益に対する所得割なんかはもちろん払うべきですが。

補足日時:2013/12/24 23:04
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この回答へのお礼

早速のフォローありがとうございます。確かに「市内に事業所がなくても均等割は課税します」というのは違和感を覚えました。いくら市町村ごとに差がありますとは言っても、さすがに法令の文章に真っ向から逆らう解釈というのはできないんじゃないかという気がします。もう少し何度かネチネチと確認してみる必要がありそうです。

お礼日時:2013/12/24 22:41

税務手続きは、年間通していろいろなタイミングであるものでしょう。


休眠・休業であることを届け出ることで、細かい手続きなどを省略もできるかもしれませんし、不要となる手続きもあることでしょう。

さらに、どうせ申告が必要と思われがちですが、地方税の場合には、一般の法人と異なる様式の休眠会社用の申告書というものがあったりします。この様式を使うことで、細かい記載が不要となることでしょう。

また、手続きの有無により、均等割が課税されない地区もあるかと思います。あなたの地区がどうなのかは調べなければわからないかもしれませんが、役所に確認されることをお勧めします。
確認するのは市町村役所と道府県税事務所ですね。同じ地方税を使っていても、運用は条例他通達で行われており、地域差もありますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。休眠会社用の申告書って初めて知りました。均等割が免除されなくても休眠手続してみようという気になってきました。

お礼日時:2013/12/20 21:42

横浜市にある会計事務所のサイトで『休眠会社の均等割は支払わないでよい場合があります。

』と紹介されていますので、可能性があるのではないでしょうか。

http://www.yokohama.fsaf.jp/2010/06/funyu/769/

この回答への補足

横浜市に聞いてみました。回された部署は法人市民税担当でしたが回答は以下の通りでした。

・市民税に関しては休業届などというものはそもそもない。
・完全に休業していて市内に事務所がなくとも再開の意思があれば均等割はかかる。
・そもそも休業というのは赤字で廃業したいのに廃業するお金すらない人が均等割を掛からないようにするために利用される。

途中、担当の人が「(休業していても)事務所があれば均等割は掛かる」というので「事務所はないのですが」と確認してみましたが「やはりかかる」だそうです。なんか緊張気味の人でした。

補足日時:2013/12/24 15:54
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本当ですね。条文を四角四面に解釈して運用しているわけじゃないようですね。

お礼日時:2013/12/20 21:41

休眠会社の場合、法人税の確定申告は必要ですが、法人住民税の均等割は掛かからない場合があります。


休業届を出すことが前提ですが、あるケースでは役所が現地を確認、自宅兼会社のため事業所としての実態がないことを確認されて住民税は免除されています。
この取扱は府県により違いがあるのかも知れませんがやってみる価値はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。検索してみて均等割りがかからないのは岐阜県郡上市など限られた自治体だけだと出ていたので期待していませんでしたが、実際の実務では可能なのでしょうか。ちなみに横浜市です。

お礼日時:2013/12/20 17:05

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