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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告の対象は前年12月末までです。
本年分の支払いは原則すべて来年の申告分です。
詳しくは国税庁のホームページに記載されています。
水道代を必要経費で計上出来るのは通常自営業や企業で給与所得者には一般に無縁ですが、必要経費に計上出来る場合でも対象はやはり支払いベースの筈です。ただし水道に関しては各自治体の管轄下にありその自治体の条例が適用されますので、お住まいの自治体に確認して見る方が確実でしょう。
前年12月末日期限の健康保険料や固定資産税を年明けに支払って、翌年の申告に回されたりするのは、よくあるミスです。
一度やればすぐ慣れます。それに税務署は最近低姿勢で懇切丁寧に相談に乗っています。初めての人はとにかく一度国税事務所に行って相談するのがお勧めです。取る方が親切なのは当然なのですが、昔は横柄な感じでした
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。大変有り難いです。
私の説明が大変下手で申し訳ありませんでした。
もっとしっかり説明させていただくと、個人事業主として確定申告をしようと毎日会計ソフトとにらめっこしながら悪戦苦闘しております。
その中で、主たる疑問が必要経費の計上日です。
原則、契約成立または納品・使用した日に計上するということらしいのですが、光熱費などは毎日使用し、まとめて次の月に支払うので計上する日がわからず悩んでおりました。
税務署の噂がよくなく(私の自治体だけだと思いますが)、細々とした疑問を税務署に聞くのが億劫になっていたのでついここを利用しましたが、一度聞いてみますね。
No.1
- 回答日時:
>電気料金等は例えば12月分を1月に振り込んだりしますが…
>11月12月使用分を1月に支払いといった…
青色申告で、かつ「現金主義」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を届けてある場合に限り、支払った日の経費です。
一般の青色申告はもちろん白色申告の場合は、使用した月の経費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。大変有り難いです。
青色申告の種類によっても、「支払った日の経費」「使用した月の経費」に分かれるんですね。大変勉強になります。
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