dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

知人の元法律家の方に
運営様が譲渡禁止にしているチケットでも
営利目的ではなく行けなくなった場合には
譲渡しても罪にはならない
と聞いたのですが、本当ですか?

A 回答 (2件)

一般的に、運営側が譲渡禁止としているチケットを転売した場合、違法行為とされることがあります。

ただし、法律によっては、一定の条件を満たす場合には転売が認められることがあります。

日本の場合、チケットの転売に関しては「チケット販売法」という法律があり、一定の規制が設けられています。この法律によると、チケットは原則として転売が禁止されています。ただし、下記の条件を満たす場合には転売が認められることがあります。

・転売がチケットの正当な利用に繋がる場合(例えば、イベントが開催される地域から離れた場所に住む人がチケットを手に入れていない場合など)
・転売が公序良俗に反しない場合
・チケットの販売方法が公正である場合

以上のような条件を満たす場合には、チケットの転売は法的に認められます。ただし、運営側が譲渡禁止としているチケットに関しては、転売が認められるケースは限られる可能性が高く、注意が必要です。また、具体的な法律に関する詳細な情報を得るには、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
    • good
    • 1

いいえ。


説明としては、不正確で不十分です。

2019年、チケット不正転売禁止法の施行されました。
このため、特定興行入場券(チケット)を不正転売すること等は禁止されております。

~以下、政府広報オンラインからの抜粋~

チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。

不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。

~以上、抜粋引用~

なお、具体的に禁止される行為としては、
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること。
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること。
となっております。
※違反した場合には、
【1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金】の罰則あり。

このため、もし急用や急病等で、チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用することが推奨されています。

正規(公式)のリセールサイトは、興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能なのです。

なお、詳細については、以下の政府オンラインによる説明をご覧ください。


【チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法】
※政府オンラインによる説明
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2019 …
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!