プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

SNSのDM経由で、とあるチケットを正規価格で譲り受けました。
到着する、さぁ開封しよう。
ここまではよかったのですが……

券面を見ると、名義と発券店舗がボールペンで塗りつぶされていました。
こちらとしては、事前に塗りつぶし有りとわかっていればお取引はしていませんでした。
(塗りつぶしの有無に関しては世間でかなり考え方が分かれるため、考え方によってはこちらに落ち度があると言われても仕方ないです。)

譲り元に何故事前に告知がなかったのかと伺うと、そちら(私)から聞いてこなかったから、譲り元本人の名義ではなく友人の名義でプライバシー保護の観点から、とのことでした。

譲り受けたチケットの催しは、本人確認有りの場合と無しの場合があり、無しの場合は塗りつぶしありでも特に会場スタッフから問い詰められるということはないのですが、それはあくまでも暗黙の了解であり、その催しのイベンターなり会場なり出演者の事務所なりチケットの販売会社なりが公に塗りつぶし有りでもOKとアナウンスしているものではありません。

こちらとしては普段の暗黙の了解、根拠のない慣例のみで、100%入場できる保証のないチケットなど持っていたくはなく、譲り元に、近い整番で塗りつぶし無しのものが残っていれば交換してほしいと申し出ましたが、残っているものも塗りつぶし有りとのことで断られました。
では返送するので、到着確認でき次第返金してほしいと伝えたところ、事前に塗りつぶし有無を聞いてこなかった方が悪いと言われ、交換も返金も断られました。

法律で塗りつぶしを禁じる条文などあったか?なかった気がする、仮にあるとしてもチケット関連の法律のどの部分から抜き出して調べればいいのかわからない……
しかし交換も返送返金も受け付けてもらえないのは到底納得できない、ですので、チケットが無効になる可能性が大いにあることを私の気持ちの面だけでなくきちんとした根拠を述べ、改めて交渉しようと考えました。

そして、チケット裏面の主催者からのお知らせに、『チケット券面記載事項が改ざんにより判読不能または改変されている場合は入場をお断りすることがあります』と明記されているのを見つけました。
これにより、プライバシー保護目的の塗りつぶしであっても券面を改ざんにより判読不能にしたことに変わりありませんので、譲り元が裏面を確認していてもしていなくても、塗りつぶした譲り元に過失があると考えました。

チケット裏面の画像を添え上記内容で交渉しましたが、譲り元は、裏面は確認していない、しかしそちらが事前に確認しなかった、聞いてこなかったし、という主張のみで返送返金に一切応じようとしません。
暗黙の了解と慣例により入場できると主張し、塗りつぶし有りでも確実に入場できる根拠を一切述べてきません。
(当然、明確な根拠を持ち合わせていないからそうグダグダと主張するだけなのでしょう。塗りつぶし有りでもOKだなんてオフィシャルがアナウンスしてしまったら、それこそどうなんだよ?!ということになりますし。)


今回チケットを譲り受けるルートで、公式リセールサイトがあるならばそれを利用していました。
しかしそれがなく、SNSのDM経由でしたので、危険を冒して結果そうなったのだと言われるのは承知しております。

譲り元へ振り込んだ額は決して小さいとはいえませんが、訴訟を起こすとなるとそのコストで大赤字かつ多大なストレスを被らざるを得ないと思いますので、現時点でそこまでは考えておりません。

法律云々は置いておいて、チケット裏面に元々ある記載事項を踏んづけてまで返送返金を拒否するとは、本当に呆れました。

厳しいコメントをいただくであろうことも承知の上で、今回どちらに落ち度があるのか、双方にあるのならば比率はどのくらいなのか、知りたいです。

私の主張が社会通念上通るかどうか、もし通らないとすればどの点で通らないのか知りたいです。

可能であれば、明確な根拠をふまえてコメントいただけますと非常に助かります。

A 回答 (1件)

あなたの主張は通らないと思います


売り主の言う通り「聞かない奴が悪い」です
そもそも返金返品は全て売り主が決めること→それらを受け付けるのは売り主の「ご厚意」であって、あなたの権利ではありません
=あなたが後からガタガタ言えませんよ。あなたの感覚には呆れるばかりです
今回のは勉強代にする事になると思います
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