
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会福祉法人で収益事業を営んでいない場合は、受け入れた寄付金については法人税などが課税されません。
従って、現金で受け取っても収益に計上する必要が有りません。
その、受け入れた資金で車両などを購入した場合は、資産計上することになりますが、受け入れたときに収益に計上していませんから、現金での寄付も、現物による寄付も、収益に計上しない点は同じ結果になり、資産に計上するか、しないかの違いになります。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www2.ecall.co.jp/doc/npo/answer.html#3
No.1
- 回答日時:
社会福祉法人が寄付などを受けた場合、受贈益としての法人税の課税対象にはならないので、資産に計上する必要は無かったと思います。
念のために、電話による税務相談で確認してください。
相談先は、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
この回答への補足
早速にありがとうございます。
例えば、車両相当分を現金で寄付があった場合に、その寄付金で車両を購入した時は資産計上し、減価償却を行なわなければいけないと思うのですが、そうすると寄付を受ける際は、現金よりもこちらの希望を言って、物でもらったほうが言いように思うのですが、どうでしょう?
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