とっておきの手土産を教えて

 繰延資産が滅失・解約した場合等の未償却残額の損金算入についての仕訳を教えて下さい。
 建物賃借権利金50万円を5年均等償却で、残り3年30万円の場合の仕訳は、
  繰延資産償却費30万 / 建物賃借権利金30万
で、よろしいでしょうか?
損金する科目として、(繰延資産償却費)を使うのか、又は、(支払手数料)等の費用科目を使うほうが良いでしょうか?
 (繰延資産償却費)を使った場合、申告書別表16(5)繰延資産償却限度額10万円ですので、30万円の償却費をどのように記入するのですか?
申告書別表の記入の仕方もお教え下さい。

A 回答 (3件)

滅失・解約の場合は、損失を計上する場合、減価償却費の勘定科目でなく、雑損失、雑損、資産解約損などの科目で処理します。

この回答への補足

(雑損失)の科目は営業外費用ですが、(建物賃借権利金)を無形固定資産(商法上この分類)に計上しているのですが、この場合、(固定資産除却損)の特別損失でよろしいでしょうか? 

補足日時:2006/03/04 09:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。出来れば、補足のご回答もお願い致します。

お礼日時:2006/03/05 17:46

s_husky です。



http://www.taxanswer.nta.go.jp/5460.htm

「繰延資産だから雑損失でいいんじゃない!」

ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/03/06 20:39

「No1さんの通りよ!」


「だから、申告書別表は関係ないね!」

ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。出来れば、補足のご回答もお願い致します。

お礼日時:2006/03/05 17:49

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