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機械・装置で取得価額1,000,000円の償却資産があります。
現在の簿価は200,000円です。
これを、除却すると
1.個別償却する場合
  固定資産除却損 200,000円とできますが
2.総合償却する場合
  除却は取得価額の5%と決まっていますので
  固定資産除却損  50,000円となります。
差額の150,000円はどう処理すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

除却による損益の計算の基礎となる帳簿価額は


原則は5%除去方法となります。

特例として
A.(継続適用を条件として)
(1)個別償却したものと仮定して計算される未償却残高
 この場合「機械装置の個別年数と使用時間表」の算
 定基礎年数を適用します
(2)総合償却の耐用年数で償却したものと仮定して計算
 される未償却残高

B.総合償却の償却費を個別配分している場合にはその未償却残高

を採用することができます。

なので、原則50,000円
以前から特例(1)を採用していれば200,000円となり
((2)、(3)については計算して下さい)
原則を採用した場合の差額の150,000円は
今後償却費として計算されることになります。

(以上は税務上の取り扱いです)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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 固定資産は決められた耐用年数を減価償却したら10%が残るようになっています。



 5%まで減価償却していいのですよ、・・・・例えば整備修繕をして使用した場合耐用年数9年が10年・・・と使用できる場合は5%まで減価償却していいのです。

 簿価(残存価額)200.000円であれば、この簿価(残存価額)を除却する事になります。

 参考の為に、会計用語に個別償却?総合償却?と言う科目も用語もありませんので付け加えておきます。
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