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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有りました。
平成19年度税制改正で、平成19年3月31日以前に取得の償却方法の名称が「旧定額法・旧定率法」に名称が変更になりました。
償却可能限度額(取得価額の95%)迄は名称が変るのみで、旧定額法・旧定率法共に従来の計算式・方法で償却します。
償却可能限度額の95%に達した翌年、但しよ平成20年以降より平成19年度税制改正が適用されます。
旧定額法・旧定率法共に残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します、
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒1%。
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価又は備忘価額と言います)を残して減価償却は完了します。
帳簿上この残存簿価又は備忘価額の1円は減価償却資産を除却・廃却する迄残します。
>定額法償却率…0.5
旧定額法6年の償却率は0.166です。
(平成19年4月1日以降の取得に適用される、(新)定額法6年の償却率は0.167です、償却率に注意しましょう。)
平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式
償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12。
供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。
期末残高=取得価額-償却累積額。
取得価額の95%に達する迄は上記の計算式で計算します。
前年の期末残高-取得価額の5%の金額が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。
償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。
95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価又は備忘価額)を残します。
国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
H17年4月に144万円で乗用車・法定耐用年数6年を購入し、旧定額法で減価償却する計算例、
旧定額法6年の償却率0.166。
H17年分の償却費=1,440,000×0.9×0.166×9か月÷12=161,352円、
H17年分の期末残高=1440,000-161,352=1,278,648円。
H18年分~H22年分の償却費=1,440,000×0.9×0.166=215,136円。(5年間同一金額)
H18年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136=1,063,512円、
H19年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×2=848,376円、
H20年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×3=633,240円、
H21年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×4=418,104円、
H22年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×5=202,968円。
H23年、前年の期末残高:202,968円-取得価額の5%:72,000円が前年の償却費:215,136円を下回り、95%に達する年です。
H23年分の償却費=202,968-72,000=130,968円、
H23年分の期末残高=72,000円。
H24年分~H27年分の償却費=14,400円。(1%均等償却、4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入)
H24年分~H27年分の期末残高=57,600円(H24年分)、43,200円(H25年分)、28,800円(H26年分)、14,400円(H27年分)。
H28年分の償却費=14,400-1円=14,399円、(摘要欄へ「均等償却」と記入)
H28年分の期末残高=1円。(償却完了)
平成23年分 収支内訳書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
No.2
- 回答日時:
平成19年4月以降に取得したもの(事業供用日)については新定額法・新定率法(残存価額の概念を廃止し備忘価額1円までを償却する方法)を適用しますが、平成19年3月以前に取得したものについては旧定額法・旧定率法(残存価額を取得価額の10%とする方法)を適用します。
例題では
取得日17年4月…旧定額法
耐用年数6年…定額法償却率0、167(0、5は2年)
取得価額1,440,000円
一年目
1,440,000円×0、9×0、167×9(その年分の事業供用月数)/12(その年分の月数)=162、324円 簿価1,277,676円
二年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価1,061,244円
三年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価844,812円
四年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価628,380円
五年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 411,948円
六年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価195,516円
七年目
(1)1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円
(2)195,516円-1,440,000円×5%=123,516円
(1)>(2) 123,516円 簿価72,000円
八年目
(72,000-1)÷5=14,399円
取得価額の5%まで償却していき、その翌年から備忘価額1円となるまで5年償却します。
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