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こんばんは。
減価償却費の計算の勉強をしているのですが、よくわかりません。
教えていただければ幸いです。

平成17年4月に購入した車の減価償却費の計算です。
取得価額…1440000
耐用年数…6年
定額法償却率…0.5


この場合、均等償却をいつからするのかや何年間償却できるのか理解できないです。
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有りました。



平成19年度税制改正で、平成19年3月31日以前に取得の償却方法の名称が「旧定額法・旧定率法」に名称が変更になりました。
償却可能限度額(取得価額の95%)迄は名称が変るのみで、旧定額法・旧定率法共に従来の計算式・方法で償却します。

償却可能限度額の95%に達した翌年、但しよ平成20年以降より平成19年度税制改正が適用されます。

旧定額法・旧定率法共に残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します、
均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒1%。
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価又は備忘価額と言います)を残して減価償却は完了します。

帳簿上この残存簿価又は備忘価額の1円は減価償却資産を除却・廃却する迄残します。


>定額法償却率…0.5
旧定額法6年の償却率は0.166です。
(平成19年4月1日以降の取得に適用される、(新)定額法6年の償却率は0.167です、償却率に注意しましょう。)


平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式

償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12。

供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。

期末残高=取得価額-償却累積額。

取得価額の95%に達する迄は上記の計算式で計算します。
前年の期末残高-取得価額の5%の金額が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。

償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、
期末残高=取得価額の5%。

95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。

均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、
均等償却5年目の期末残高に1円(残存簿価又は備忘価額)を残します。

国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm


H17年4月に144万円で乗用車・法定耐用年数6年を購入し、旧定額法で減価償却する計算例、
旧定額法6年の償却率0.166。

H17年分の償却費=1,440,000×0.9×0.166×9か月÷12=161,352円、
H17年分の期末残高=1440,000-161,352=1,278,648円。

H18年分~H22年分の償却費=1,440,000×0.9×0.166=215,136円。(5年間同一金額)

H18年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136=1,063,512円、
H19年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×2=848,376円、
H20年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×3=633,240円、
H21年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×4=418,104円、
H22年分の期末残高=1440,000-161,352-215,136×5=202,968円。

H23年、前年の期末残高:202,968円-取得価額の5%:72,000円が前年の償却費:215,136円を下回り、95%に達する年です。

H23年分の償却費=202,968-72,000=130,968円、
H23年分の期末残高=72,000円。

H24年分~H27年分の償却費=14,400円。(1%均等償却、4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入)
H24年分~H27年分の期末残高=57,600円(H24年分)、43,200円(H25年分)、28,800円(H26年分)、14,400円(H27年分)。

H28年分の償却費=14,400-1円=14,399円、(摘要欄へ「均等償却」と記入)
H28年分の期末残高=1円。(償却完了)


平成23年分 収支内訳書(一般用)の書き方 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2012/12/23 11:33

平成19年4月以降に取得したもの(事業供用日)については新定額法・新定率法(残存価額の概念を廃止し備忘価額1円までを償却する方法)を適用しますが、平成19年3月以前に取得したものについては旧定額法・旧定率法(残存価額を取得価額の10%とする方法)を適用します。



例題では
取得日17年4月…旧定額法
耐用年数6年…定額法償却率0、167(0、5は2年)
取得価額1,440,000円

一年目
1,440,000円×0、9×0、167×9(その年分の事業供用月数)/12(その年分の月数)=162、324円 簿価1,277,676円

二年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価1,061,244円

三年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価844,812円

四年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価628,380円

五年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 411,948円

六年目
1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 簿価195,516円

七年目
(1)1,440,000円×0、9×0、167×12/12=216,432円 
(2)195,516円-1,440,000円×5%=123,516円
(1)>(2) 123,516円 簿価72,000円

八年目
(72,000-1)÷5=14,399円

取得価額の5%まで償却していき、その翌年から備忘価額1円となるまで5年償却します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2012/12/23 11:32

車両運搬具の耐用年数6年で定額法償却率は0,167です。



定額法の計算
(1)1,440,000×0,167×12/12=240,480償却累積額240,480未償却残高1,199,520
(2)1,440,000×0,167×12/12=240,480  〃  480,960  〃    959,040

上記の繰り返しだから,耐用年数と定額法償却率をもう一度見直して計算してください。取り急ぎまたね(^・^)
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この回答へのお礼

繰り返しでいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/07 20:08

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