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自営業で初めて耐用年数が過ぎた中古の自動車を処分したのですが、これの減価償却の計算と記述がわかりません。
青色申告にて申告しますが、どうかご教授をお願いします。
具体的な内容は次の様になります。

取得年月      :平成11年11月
取得価格      :\330,000
償却の基礎になる金額:\297,000
償却方法      :定額
耐用年数      :4年
償却率       :0.250
事業専用割合    :100%

平成15年末の未償却残高:\20,625
本年中の償却期間   :9/12月

上記の内容で以下の項目について、できれば計算方法もご教授頂けると助かります。

本年分の普通償却費
本年分の償却費合計
本年分の必要経費算入額
未償却残高(期末残高)
除却損
損益計算書上の減価償却費

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>中古


中古資産の耐用年数の計算方法がありますが、その方法に従った耐用年数の計算をされましたでしょうか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm

 さて、減価償却の方法は下記サイトにありますが、減価償却は各年の減価償却費の額の累積額が取得価額の95%の金額になるまでできます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2105.htm

 取得価額の33万円の5%は残さなくてはいけないことになります。
330,000×5%=16,500
原価償却額(事業占有率100%として)
1年目(H11) 330,000×0.9×0.25×2/12=12,375
減価償却累計額 12,375 残存価額 317,625
2年目(H12) 330,000×0.9×0.25×12/12=74,250 
減価償却累計額 86,625 残存価額 243,375
3年目(H13) 330,000×0.9×0.25×12/12=74,250 
減価償却累計額 160,875 残存価額 169,125
4年目(H14) 330,000×0.9×0.25×12/12=74,250 
減価償却累計額 235,125 残存価額 94,875
5年目(H15) 330,000×0.9×0.25×12/12=74,250 
減価償却累計額 309,375 残存価額 20,625
6年目(H16) 最大20,625-16,500=4,125
もし1ヶ月しか使っていなければ
330,000×0.9×0.25×1/12=6,187
となり4,125を超えてしまうので、減価償却費は1ヶ月以上使用して4,125円か、全く使わないでゼロかどちらかとなります。
ですので、
>本年分の普通償却費
4,125円
>本年分の償却費合計
4,125円
>本年分の必要経費算入額
4,125円
>未償却残高(期末残高)
9月に廃棄したのならゼロ
>除却損
16,500円
>損益計算書上の減価償却費
4,125円
そのほかにも廃車費用が費用になります。自動車税が戻ってくれば雑収入となります。
http://www.miy.janis.or.jp/agri/nogyoboki/guide/ …
ただし、もし別の車を入手するために下取りに出して値段が付いたなら、総合譲渡となることがあります。

この回答への補足

poor_Quarkさん、早速のわかりやすいご教授をありがとうございます。
6年目(H16)の場合は、次の様な計算にはならないのでしょうか?

普通償却費and償却費合計and必要経費算入額
 4,125×(9ヶ月分/12月)=3,093
除却損
 16,500+(4,125-3,093)=17,532

補足日時:2004/12/18 06:05
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/24 03:33

#1です。



 定額法は別名、直線法(Straight-line Method)とも呼ばれ税法上その資産の価値が取得価額の5%になるまで直線的に価値は低下するものと考えます。減価償却が扱う時間の最小単位は月ですのでたとえ一日でも翌月に踏み込んでしまえばその月全体に渡って使用したものと考える必要があります。
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