歳とったな〜〜と思ったことは?

相続時精算課税制度(2024年の改正後)について伺いたいです。
例えば、2024年から同制度を選択して贈与を行う人が、2024年に120万円、2022年に130万円、2020年に150万円の贈与をしていた場合、翌年(2025年)に同制度を使って贈与の申告をする際に2022年、2020年のものについても一緒に行うものなんですか?(2022年、2020年分は既に贈与税を払っていたとしても)

また、相続発生前までは2500万円までは非課税にできると思いますが、2024年の同制度を選択する前の贈与についても2500万円の枠に含めるのですか?

A 回答 (1件)

既に申告した分は改めて申告しなくても良い。


「2024年の同制度を選択する前の贈与についても2500万円の枠に含めるのですか?」
含めません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/11 18:43

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