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子供がもらったお金(お年玉など)子供名義で貯金しています。
印鑑もその通帳のみに使います。

成人してから渡そうと思っていますが、このままいくと
200万円は軽く超えると思います。

私がただ預かり貯金していますが、子供に全額渡す時ってそれでも贈与税ってかかりますか?

A 回答 (5件)

質問のような条件ならかかりません。


お年玉なら数千円からせいぜい数万円だと思います。
一年で110万円は超えないでしょう。

それが積み重なって子供に一括で渡してもお年玉や小遣い、お祝い(例えば七五三とか入学、卒業など)と分かれば問題ないはずです。

入金したら通帳に誰からもらったかを記入し、さらにご祝儀袋などを保管しておけば証拠として確実です。
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この回答へのお礼

なるほど!

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 19:38

何も一度に渡す必要は無くて、2年に分けて渡せば済みます。

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この回答へのお礼

通帳ごと渡したいので。

お礼日時:2025/02/04 19:02

贈与税は毎年110万円まではかからず、贈与税は誰もが適用対象になります。

手続き上、誰(名義人)が受け取ったかによります。名義人が本人(子供)であれば贈与にはならないはずです。
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この回答へのお礼

名義人で決まるんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 19:01

失礼しました。


子ども名義でもやっぱり110万円以上は贈与税が掛かるようです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
再度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 19:00

子ども名義なら問題ないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/04 18:59

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