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新築を住宅ローン(夫が債務者で私が連帯保証人)で購入したのですが、購入時の自己負担額の足しとして夫に400万円渡す約束をしました。
私の資産のうち200万円は普通預金としてありましたが、その他は定期預金だったため、満期まで下ろしたくないなぁと思い、一旦母が私の口座に200万円入金してくれました。
そのお金と元々あった普通預金の200万円 計400万円を夫の口座に入金しました。

その後、定期が満期を迎えたので解約し普通預金に入金。
母に借りていた200万円を返そうとしたら、50万円は新築購入の資金として使っていいよと言ってくれたので、150万円を母の口座に振り込みました。

このお金の動きで、贈与税はどのようにかかりますか?
この程度の金額や、夫婦間、親子間のやり取りでも贈与税はかかってしまうのでしょうか?

ややこしくて申し訳ないのですが、詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

>新築を住宅ローン(夫が債務者で私が連帯保証人)で購入した…



登記簿は誰の名前にしたのですか。

>夫婦間、親子間のやり取りでも贈与税は…

夫婦間にも親子間にも相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金をやりとりすることは、税法上の贈与とはなりません。
しかし、この範囲を超えるやりとりは贈与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>自己負担額の足しとして夫に400万円渡す…

全体の所要資金の内400万円分をあなた名義で共有登記するなら、贈与ではありません。
100パーセント夫名義で登記したのなら、妻から夫へ400万の贈与があり夫は
(400 - 110)万 × 15% - 10万 = 335,000円
の贈与税を納めることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、あなたがたが20年を超えた熟年夫婦なら、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告しておけば、贈与税は免れられます。
そんなオジン・オバンでないとお怒りなら、前述のとおりです。

>一旦母が私の口座に200万円入金…
>母に借りていた200万円を返そうと…

それ、どのくらいの期間が経っているのですか。
半年か1年ぐらいなら、税務署もとやかく言わないでしょう。

>50万円は新築購入の資金として…

これは明らかな贈与です。
1万か2万なら新築祝いとも言えますが、50万はやはり贈与です。

100パーセント夫名義で登記したのなら、姑から50万、妻から350万、計400万の贈与を受けたとして贈与税の申告をします。

母は夫の直系尊属ではありませんので、「直系尊属からの住宅資金非課税特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は、100パーセント夫名義で登記したのなら、対象外です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年間110万円を超える資金を受けると譲与税の対象となります。


ただ、借りていたわけで、150万円返したわけですから、その履歴も残っており、50万円が贈与非課税範囲無いですので問題ないです。
贈与税の申告は自己申告です。
また、税務署が調査目的以外に個人間の口座を覗き見することなどあり得ませんので、200万円くらいの資金いどうであれば、問題ないと思います。
また、夫婦のお金に関してはお互位が持つお金の半分は権利がありますので、問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど!
親子間のやり取りは貸し借りになるのですね!
一安心しました…
夫婦だとお互いの財産の半分は権利があるのですね。
初めて知りました。
ありがとうございます!

お礼日時:2025/02/07 07:03

できることなら、新築するよりも前に質問してほしかったと思います。


この程度の金額なら税務署は調べないと思います。
民法では扶養という規定がありますから、夫婦や親子での生活費のやり取りなら、贈与ではないのです。
ですから、
夫が自分の貯金で新築して、妻が食費や光熱費を負担するなら、妻からの贈与ではなくて、扶養なのです。
私の親戚にも類似の事例はありまして、
親から娘に数百万の資金援助がありましたが、贈与税の対象とはなっていないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですよね!
この程度なら…と思ってはいたもののやはり不安で笑
もしも調べられてしまったらなんとか「生活費」としてやり過ごしたいと思います…!

お礼日時:2025/02/07 07:01

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得のために直系尊属からの贈与を受ける場合には、500万円まで非課税ですから、そのまま受け取っていても良かったんです。


200万円の内、150万円は返したわけですから、50万円が贈与で150万円は借入にしておけば良いでしょう。
問題は旦那さんの口座に400万円振り込んだ事でして、もし結婚して20年以上であれば居住用不動産を取得するための金銭の贈与は2,000万円まで控除されますから気にしなくても構いませんが、20年未満の場合は生活費の範囲で積み立てたお金だとか言って、共有の財産だった事にするしか無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

親子間でのやり取りは貸し借りになり、贈与された50万円は非課税 という考え方なのですね!安心しました。
夫への400万円はアドバイスいただいた通り、生活費を貯めて作ったお金 ということにしたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2025/02/07 06:58

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