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現在、親が所有している分譲マンションの1室(登記簿上の面積約18㎡)(ただし現在は第3者に対して賃貸中)を子供が譲り受ける時に「親から子への贈与の特例」の対象になりますでしょうか?

A 回答 (4件)

お尋ねの「親から子への贈与の特例」と言うのが、住宅取得時に親から子へ1000万円または500万円が非課税になるというのであれば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」のことと思われますが、これは資金の贈与を受けた場合であって、物件を贈与された場合は対象外です。

また床面積40平米未満も対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

親が60歳以上で子が18歳以上なら相続時精算課税は選択できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。


ところで,
生前贈与による不動産取得税は、課税されますが、
相続のときには不動産取得税は非課税です。
ですから、親の死後に相続がよいと思います。
(不動産取得税は国の税ではなくて県の税です)
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「親から子への贈与の特例」の対象にはならない。


ただし、借家であるので、贈与税の計算をするさいの「不動産価格」から借地権がひける。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/08 19:51

>「親から子への贈与の特例」…



って何ですか。
そんな特例を聞いたことがありません。
この種のお話は、用語を正確に使い分けないと齟齬を産むだけです。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」特例のことですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>(ただし現在は第3者に対して賃貸中)…

#4508 のことで間違いなければ、そもそも賃貸物件は対象でありません。

今後はご自分で住むことになるとしても、現物の贈与はやはり対象でありません。
#4508 は、住宅を買うための現金贈与に関する特例です。

一方、「相続時精算課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なら、親が60歳以上、子が18歳以上なら可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/08 19:52

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