
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
はい。
状況次第ではそうなります。相続税を支払うために、相続財産を売却した場合には別途譲渡益に税金が掛かります。
相続した株等の取得価格は被相続人が取得した価格を引き継ぎますので、相続後に値下がりしても、所得税がかかることがあります。
No.3
- 回答日時:
相続税は非相続人が死亡時点で保有する総資産を評価して、それに伴って算定されて、控除額を差し引いて支払う税金です。
株は特定口座源泉ありでお取引であれば税金が証券会社により代行して支払われるため、課税措置を受けており、特定口座源泉あり以外ですと確定申告を行い翌年に税を支払うことになります。
ビットコインも同様に確定申告後の納税となります。
相続税を払うときは既に被相続人の口座は凍結していますので、運用資産は売却できませんので、相続が終わって移管後に売却となります。
それまでに売却されているものに関しては納税が終わっていれば問題ないです。
財産目録と遺産分割協議書の作成を基に相続が決定します。
死亡時点で準確定申告を行い、その後に相続の申告となりますので、存命中に金融資産の売却をされて納税されていないものは、相続での納税と一緒に行います。
文章の脈略から状況が把握できませんので、適格なお答えが出来ないのでご理解ください。
No.2
- 回答日時:
>相続税を払うときはそれとは別に株やビットコインの譲渡益を…
って、どういう意味ですか。
株やビットコインを相続して、その後で売却したのですか。
それとも、相続税を払うために、自分が持っていた株やビットコインを売却して現金を作ったのですか。
それにしてもなんかこのごろ、こんな一行質問が目立つようになりました。
タイトルだけ書いて本文がまだのまま間違えて投稿してしまったのですか。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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