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よろしくお願いします
下記のケースで確定申告は必要ですか

R6年度 
アルバイト収入=851708円
調整控除後=301708円
所得控除の額の合計額=480000円
源泉徴収税額=0円
適用 源泉徴収時所得税減税控除済額=0円 控除外額30000円
バイト先では年末調整していません

年金収入 201万円
支払った 生命保険料等 131000円
確定申告必要は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 妻は控除対象扶養親族です
    R6年分公的年金等の源泉徴収票には控除対象扶養親族が*******になっています
    実際には妻以外に1名が2024年度無収入です
    なんだか頭が混乱しています

      補足日時:2025/03/16 21:50
  • ありがとうございます
    今年初めにバイト先からもらったR6年分給与所得の源泉徴収票には
    支払額=851708円
    給与所得控除後の金額(調整控除後)=301708円です
    結果
    所得控除の額の合計額=480000円です
    バイト先には2024末に
    「息子は無職、妻がいる」と答えています
    2024年は生命保険等で131000円払っています
    バイト先では年末調整していません
    金土日でeTAXをやってみましたが私の入力が間違ってるようで前に進めないので
    急遽紙で書いて提出することにしましたがこれもうまく理解できません
    そこで、明日(2025/3/17)はバイトを早く切り上げて、税務署に行く予定です

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/16 23:31

A 回答 (6件)

慌てちゃだめです!


あなたの場合、感覚的には所得税の
還付がある可能性は十分あるし、
6月に調整給付で数万の給付も期待
できます。

必要な書類を集めてじっくり時間を
かけてやりましょう。

給与所得の源泉徴収票は年末調整
されていますが、30万の所得が
課税対象にはなります。

年金の方が問題です。
昨年『扶養親族等申告書』の提出が
できていますか?
****ということなら申告できていない
ので、年金の金額からすると、
『余計な』源泉徴収税額があると
想定されます。

詳細な情報が分からないので、
想定で所得税の算定をしてみると。

給与は給与所得控除55万ひいて、
①給与所得額は30万
年金は公的年金等控除110万引いて
②年金雑所得は91万
★65歳以上と想定
①+②=121万…③合計所得
となります。

ここから、
④基礎控除  48万
⑤配偶者控除 38万
⑥扶養控除  38万?年齢で変動あり
⑦社保控除  ?? 健保、介護、年金
が引かれます。
④~⑥の合計で124万あり、
③合計所得121万ー124万≦0
となり、所得税は非課税です。

ですから、年金から引かれている
●源泉徴収税額は全部返ってくると
 想定されます。

かつ、昨年は定額減税があったので
3万円×3人=9万円の減税分が
あります。
昨年、支援給付等受取ってなければ、
(10万円等の給付がなかったなら)
調整給付で上記金額が期待できます。

さらに納税する必要はないと思われ、
●3/17の期限を守る必要はありません。
●還付の申告はむこう5年間できます。

また、支払っている社会保険料は
全額申告できます。
国民健康保険料、介護保険料
家族の国民年金保険料等
全部合計して控除申告できます。

ということでまとめると。
⑪65歳以上なら非課税なので
 申告を慌てる必要はない。
⑫65歳以上なら還付も期待できる
※年金の源泉徴収税額分
⑬場合により調整給付の給付も。

ですから、慌てずにじっくり
やりましょう。

確定申告作成コーナー(e-Tax)でやれば
自宅できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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この回答へのお礼

深夜に親切に教えていただきまして感謝いたします
ちょっと安心しました
最近頭がおかしくて、考える力がありません

2023/5月から2023/11月までは息子が働きました
その年の息子の収入は142万円です

2023年の私のバイト収入は4カ月間で20万以下でした

年金機構には2023年秋ごろに「扶養親族等申告書』の提出がすんでいると思います
(2024年も息子が働くと思ったので扶養から抜けました)
2024年は息子は無収入です
R6年分公的年金等の源泉徴収票には息子は不要に入ってなくて******です

昨年『扶養親族等申告書』の提出が
できていますか?

2024年は息子が働かなかったので、2024年秋ごろに年金機構から来た「だれが扶養ですか?」のはがきには
妻のみが扶養と答えました

お礼日時:2025/03/16 23:17

>2024年は息子は無収入です


分かりました。
結果としてそうなったのであれば、
確定申告で扶養控除の申告ができ、
前の回答のとおり、
所得税0で全額還付、
定額減税は3万×3人=9万
となり、回答の想定どおりです。
ゆっくりやりましょう。
パソコンで申告書を作成して、
印刷し、郵送でもよいし、
マイナンバーカードの読取りが
できれば、送信するだけで済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
マイナカードでアプリでやってみましたが私の入力が誤っていて前に進みませんでした
スマホも慣れてなくて天気予報しか使っていません
マイナカードは持っています
保険証で使っています

明日は急ぎのバイトで、休みが多いと年寄りは首になるので
バイト優先で、申告が遅れたら罰金払うことにしました

深夜に親切に教えて頂きましてありがとうございます
朝が早いので、今夜はこれで失礼します
ありがとうございました

お礼日時:2025/03/16 23:39

>私は70才以上です


>年金からは源泉徴収されています
そうであれば、他のお書きの状況から還付になる可能性が高いと思いますので、近いうちで時間のある時に確認すれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
明日は税務署に行くのをやめてバイトに行きます
申告が遅れたら罰金はらいます
深夜にありがとうございました

お礼日時:2025/03/16 23:40

年金から源泉徴収されていますか?また年齢は65歳以上でしょうか?



いずれにしても、確定申告の入力をしてみて納付になればできるだけ早く提出しましょう。納付税額ゼロや還付なら、あわてて申告する必要はありません。
源泉徴収票の入力に給与所得控除後の額の内訳は不要なはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

よる遅くに親切に教えていただきありがとうございます
体調悪くしてから頭が働きません
私は70才以上です
年金からは源泉徴収されています

お礼日時:2025/03/16 22:48

>調整控除後=301708円…



「給与所得控除後」が 301,708円ですね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】

>年金収入 201万円…
>確定申告必要は必要でしょうか…

------------------------------- 引用 -------------------------------
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
(略) その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

301,708円は、20万円以下ではありませんので確定申告が必要です。
明日 3/17 が法定申告期限です。
お急ぎください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

やっぱり20万越えは確定申告でしょうか
明日は8時から急ぎのバイトで、往復4時間かかるので
帰りが18時ですから休むしかありません

お礼日時:2025/03/16 22:02

必要はなさそうですが、生命保険控除などで還付金を狙うのもいいかと。


確定申告はeTaxで簡単にできるので、明日までに一度入力してみては?
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この回答へのお礼

早速教えて頂きましてありがとうございます
eTaxにトライしましたが、調整控除後=301708円の内訳を書く必要が
あるようで、バイト先の源泉徴収票には合計金額しかかいてありません
初めてアルバイトしたのでよくわかりません
55万以下なら申告不要と覚えていたので昨日までのんびりしていました
バイト先の従業員が100名を超えていて、担当者に質問するのも気が引けます

お礼日時:2025/03/16 21:57

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