
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ケースバイケースでいろいろありますが、会社の人が勘違いしているだけかもしれません。
公的には夫婦間に103万円の壁は無いと言っても良く、自分に税金が掛かり始める可能性があるだけで、年金や康保険等の扶養には関係ありません。扶養手当が出ている会社なら可能性はありますが、あなたがそう伝えない限りあなたの勤務先にそれを指摘されることはないと思います。
ちなみに、高所得者になると配偶者控除も配偶者特別控除もなくなりますが、いずれにせよ103万円の壁は関係ないことには変わりありません。
No.3
- 回答日時:
なぜって?
それはすべて自民党のせいですよ
石破とかいう人が言ってましたよね、「私は政治家の既得権益を守る!団体献金による政治家の不正な収入と裏金を守る!税金は減らさないし増税して政治家の収入を守る!」ってね
でもなんで有権者は馬鹿みたいに自民党に投票しちゃうのかね?
それにしても石破って存在感がぜんぜん無い首相だよな
「103万円の壁」なんてどーでもいい議論しかしてないし、外交センスはまったく無いし、おまけに見た目も素行も悪いし、いったい誰が選んでるんだよ???
No.2
- 回答日時:
88時間で時給が980円なら年間138万で扶養控除額を超えますから扶養家族にはなれません。
103円で配偶者控除と配偶者特別控除が受けられますが130万以下なら配偶者控除のみ受けられます。それを超えると受けられません。扶養家族とは主たる人の収入で生計を立てている人の事。沢山稼いでいる人は旦那に頼らなくても自分で稼いだお金で暮らせるからです。No.1
- 回答日時:
>会社に言われました…
なら、理由は会社に聞いてください。
そもそも、
>夫の扶養に入っている主婦…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万 (同 2,01,5,900) 円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、大変失礼ながら夫が並のサラリーマンなのなら、妻の給与収入が 150万 (所得 95万) まで控除額は変わらず、夫の手取額に増減は生じないと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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