
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
『103万の壁』が取沙汰されて、
結局どうなるのか、見えてきませんが、
とりあえず、現状の制度をご説明します。
103万という数字は実はごく一部の話
です。
税金には『控除』の制度があり、
決まった控除額を引いた金額に課税する
ことで税金が安くなるんです。
103万で所得税が非課税になる理由は、
所得税 住民税
①給与所得控除55万 55万
②基礎控除 48万 43万
③合計 103万 98万
103万から所得税の①②が引かれ、
103万-①55万-②48万=0
0になるから所得税が非課税になる
というわけです。
103万を超えたらどうなるか?
110万だったら、
110万-①55万-②48万=7万
になりますよね? この7万に
税率5%を掛けます。
7万×所得税率5%=3500円
が、所得税となります。
3500円が納税する所得税になります。
但し、住民税も後から納税することに
なります。
これは103万は関係ないです。
所得税 住民税
①給与所得控除55万 55万
②基礎控除 48万 43万
③合計 103万 98万
右の控除額は98万ですから、
103万ー98万=5万が課税対象になり、
住民税率は10%一律なので、
5万×10%=5000円
ここから調整控除2500円引いて
均等割5000~6000円を加算し、
103万でも7500~8500円の
住民税を納税しなければいけません。
住民税を非課税にする条件は、
お住いの地域によって変わり、
3つのパターンがあります。
給与収入額なら、
⑪100万以下
⑫96.5万以下
⑬93万以下
この金額以下にならないと、
上述の均等割5000~6000円は
0になりません。
いずれにしても、自分の税金はとられても、
手取が減ることはないのです。
また、住民税は話題になっている
『103万の壁』で、制度は
●変わらない方向で進んでいます。
次に配偶者控除についてです。
ご主人の申告でご主人の税金が減り、
手取が増える制度です。
こちらは103万の壁はありません。
所得税も住民税も150万まで
控除額は変わりません。
配偶者(特別)控除の額の一覧
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
150万超で段階的に控除額が減って
いくので、ご主人の手取も減っていく
ことになります。
つまり103万を超えても税金で言えば、
奥さんもご主人も手取が減ることはない
ということです。
気を付けないといけないのは、
社会保険です。
健康保険料、年金保険料です。
⑳『106万の壁』
㉑『130万の壁』
といわれているものです。
⑳は奥さんの勤め先で社会保険加入と
なってしまう場合です。
社会保険に加入すると、給与から、
15%程度保険料が天引されてしまいます。
110万の収入で16万ぐらい天引されると
94万の手取になってしまいます。
㉑は社会保険の扶養制度の収入条件です。
ご主人の勤務先の社会保険に扶養家族で
加入していると保険料はタダなのです。
これが130万以上の収入になると、
健康保険料、国民年金保険料がかかる
ことになります。
国民年金保険料だけで年21万
国民健康保険料は所得に応じて、
数万から10万程度かかるので、
手取の目減りがきついのです。
この制度はしばらく変わらず、
⑳『106万の壁』は条件が厳しくなって
いくので、勤め先でよく確認する必要が
あります。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>103万を超えたら、所得税が掛かる…
猫も杓子も給与 (←ここ大事) が 103万超えで直ちに所得税が発生するわけではありません。
所得税が発生するのは、「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回った年です。
ちょっとこの言い方では分かりにくいと思いますが、基礎控除以外の「所得控除」に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
自分で社会保険料 (健保や年金)、生命保険料などを払っているとか、25,000円以上のの医療費を払ったとか、大変失礼ながら障害をお持ちだなど、その他いろいろな「所得控除」があるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>数%なら110万も稼げば103万より給料多いのでは…
本当に基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、103万を上回る部分の 5.105% (復興特別税を含む) の所得税が発生します。
ということで、お考えののとおり、110 万もあれば所得税の面で逆ざやになることはありません。
(注) 住民税はもともと 103万なんて数字は関係なく、もっと率い段階で掛かる自治体も多いです。
ご質問が「所得税」と言うことですので、この回答では十鵜民税には触れないでおきます。
>また、扶養家族から外れるという事ですが、旦那の給料から…
夫が超高級取りでなければ、妻の給与が 150万までは夫の所得税で「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」38万音と名前が変わるだけで、控除額は同じで給与額も変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また、今年から103万は無くなるの…
前述の数字は現行のもので、今年分から確かに変わるようで
160万なんて数字も出ていますが、まだ国会を通ったわけではありませんので、確実なことは誰にも分かりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
所得税課税される限度103万円はそのままです。
所得税最低税率は5%です。復興特別所得税(所得税額の2.1%)もあります。令和7年度の税制改正では、「103万円の壁」が引き上げられます。
住民税は110万円オーバーに掛かります。税率は10%です。
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