フォントについて教えてください!

詳しい方よろしくお願いいたします。
今年、遠方に住んでいる親戚のおじさん(車で3〜4時間の所)から200万程手渡しで現金を貰いました。
その内の50万は以前そのおじさんがヘソクリで入れていたから、おじさんの奥さんにバレないように返せと言われて返したので実際貰ったのは150万でした。
現金を貰って銀行口座に入れてから数日後に贈与税の存在を知り、私がおじさんに確定申告に行く旨を話すと頑なに嫌がり、今年の年末くらいに取りに来るから現金で返しなさいと言われました。
しかし、おじさんの奥さんは、私に200万預けていると認識しているので実際50万は私の手出しになってしまうのが正直嫌で…
ここで質問ですが
①150万返せば贈与税の対象にならないのか?または、110万を超える贈与があった場合、贈与税がかかると認識しているのですが、100万もしくは50万は返却し110万超えない分は貰っても申告の対象にならないのか?
もしくはおじさんのヘソクリ分の50万を加えた200万で110万超えない分を受け取っていいのか?
②仮に確定申告に行った場合、贈与した側の住所や氏名を書かずに申告できるのかどうか(他のサイトで可能と書いてあるのを見ましたが信憑性がない)
また、おじさんのヘソクリ分も加えた200万を申告するのか、加えていない150万を申告するのか 
個人的には申告に行ってスッキリしたいのですが、相手を不快にさせるのも嫌で説得していますが中々納得して頂けません。
詳しい方、是非ご教授願います。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    補足ですが、もしも申告した場合相手に迷惑がかかったり、バレたりしないのかも教えて頂きたいです。
    おじさんの氏名は把握していますが、生年月日などは分かりかねませんので、無記名が出来れば良いのですが…
    度重ねてご回答をよろしくお願いします。

      補足日時:2023/12/03 00:17
  • つらい・・・

    mukaiyamoさん
    返答ありがとうございます。

    12月に返すのは間違いありません。
    今いつ返すかは相談中です。

    最近私の父が亡くなり財産分割が、行われる予定、あと私自身車を購入したので、目をつけられるか心配で、後々贈与税について分かったので…
    私自身は申告はしたいのですが、向こうが納得してくれないので返す形となりました。
    そのお金も、実はお父さんが生前おじさんにお金を預けていたみたいで、しかし財産分割とは別なお金なのでこのような形で手渡しになってしまいましたのが理由です。父は私が幼少期離婚して新しい家族があるのでらおじさんからの好意でこのような手渡しでとなってしまいました。
    贈与が成立していない。少し安心できましたが、やはり何らかの理由は考えておくべきなんでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/03 23:40
  • へこむわー

    のなつべさん。返答ありがとうございます。
    順を追って説明致します。私は幼少期親が離婚。父は再婚したがおじさんに私たちの為に養育費代わりにお金を預けていた。父が最近亡くなる。財産分割の話が出てきたが、おじさんはその預かっているお金は財産分割に当てはまらないので私にこっそり返す。しかしその口座に昔50万入れたので、奥さんには黙って返してほしい。との事だったのでお金を渡すという流れです。
    そうなんです。恥ずかしながら私も無知で簡単に受け取ってしまい反省しています。返せとの表現が悪かったです。おじさんの妻の方から心配でビビるくらいだったらまた、元に戻せばとの提案だったんです。しかし私は申告をしたいのですが、せんでいい。との一点張りなので、今のタイミングでおじさんの生年月日を聞いたら確実に教えてくれないと思うので八方塞がりで。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/03 23:50

A 回答 (4件)

>父は再婚したがおじさんに私たちの為に養育費代わりにお金を預けていた。

父が最近亡くなる。
この辺の説明が無いと訳が分かんないので、そうなるとまた話は変わってきます。
元々、あなたの父がおじさんに預けたお金はあなた方あてのお金ですね。
まあ、現金授受は税務署の理解していないお金で相手が申告しないわけですから、申告しなくても問題はなく、それを税務署が指摘することはありません。
また、お父さんが亡くなっておられると、本来は相続となりますが、200万円の金額では相続税の申告要件を満たしませんので、問題ないかと思います。
あなたの父がおじさんにお金を渡す時点でも正式に言えば贈与となるわけですが、その時に贈与申告はされていないと思いますので、遠回りしてきたわけですね。
まじめに申告してすっきりしたい気持ちは分かりますが、あなたの収入になってしまうと負担も増えますので、申告する必要はありませんし、税務署から調査を受けるなんてことはありませんので、ご心配なく。
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まず、そもそも200万円を手渡しでおじさんがあなたに渡した意図は何なのか?


貰った200万円からへそくりという50万円を返して、150万円を返さなかった理由は何なのか?
おじさんの奥さんは、私に200万預けていると認識しているのであれば、その旨をおばさんに伝えて150万円返せば問題ないのでは?

その一連の流れが現金手渡しで行われており、それを税務署が理解するためには、自らが申告すること以外には方法がありません。
また、税務署が特定の調査目的以外に個人間の銀行口座をのぞき込むなんてことはあり得ませんし、銀行側も調査以外で取引記録を税務署に提出することなどあり得ません。
しかも、贈与証明書もなく、贈与の事実も証明できませんので、手渡しで領収証(授受した証明)もないわけですから裏金です。
あなたに渡したおじさんにも問題がありますが、そのような現金を安易に貰うあなたも大問題です。
申告により来年の住民税や健康保険料などの負担が上がり、当然ですが所得税課税措置がありますので確実に負担は大きくなります。
税務署は出し方と受け方の申告内容を擦り合わせて課税しますので、あなたが申告して、相手が申告していないと、当然そこを指摘します。

一番問題なく終わるのは150万円を返してすっきりすることでは無く、受けたお金をすべて返すことです。
あなたが贈与の知識乏しく申告をしようとしている点や、理由なくお金を貰い、一部を貰おうとしていることそのものが問題です。

返せと言われている時点で今後のトラブルは十分想定されます。
この回答への補足あり
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>今年、・・・200万程手渡しで現金を貰い…


>その内の50万は・・・返せと言われて返した…
>今年の年末くらいに・・・返しなさいと言われ…

年末に返すことには異存ないのですね。
それならすべ同年中の出来事であり、何らかの事情で一時的に預かっただけです。
贈与は成立していません。

>奥さんは、私に200万預けていると認識しているので実際50万は私の手出しに…

50万はもらうと同時に返したと、はっきり言えば良いだけです。

>110万を超える贈与があった場合、贈与税がかかると認識している…

それはそうですけど、国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。

贈与税がかかることを知らずに受け取ったが、後で贈与税のことを知り返却した。
これでご破算にして良いのです。
特に同年中に片付けてしまえば、税務署とて何も言いません。

しかも、税務署が贈与税の無申告に気づくのは、不動産や車など登記・登録を伴う大きな買い物をしたときか、預金にウン千万の移動があったときのみです。
国民の預金を365日四六時中監視しているわけではありませんから、何百万のお金が動いたところで税務署が何か言ってくることはありません。

>②仮に確定申告に行った場合、贈与した側の住所や氏名を…

所得税は関係ありませんので、「確定申告」ではないです。
「贈与税の申告」ですが、申告書には贈与者の住所氏名を、一番最初に記入するようになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …

しかし、繰り返しますが贈与税の申告など必要ないですよ。
贈与は成立していません。
この回答への補足あり
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ご質問の内容でしたら、


「親戚のおじさんから200万円を借りて、50万円と150万円の2回に分けて返済する。」と解釈することになりませんか?
こう解釈すれば、贈与ではありませんので贈与税はかかりません。
その代わり、借用書と返済時の領収書を作成する必要があり、それぞれの書類に相応の印紙税がかかります。
この解釈でない場合は、「贈与を受けた金額を、更に贈与(返済)する」ということになるので、贈与税が二重にかかります。

やっかいなのはへそくり分の50万円ですが、これを手出しにするのは理不尽です。
おじさんには「返す金額は150万円で、奥さんに突っ込まれたらすでにおじさんに50万円を返したと伝えなければならない。自分は絶対に受け取ってもいない50万円は払わない。奥さんにへそくりのことがばれて欲しくないなら自分が贈与税申告をすることを認めるしかない。どちらか決められないなら奥さんに相談する。」と交渉するのはいかがでしょう。
関係が悪くなることを気にされるかもしれませんが、理不尽を押し付けられる関係ならむしろ今回を機に付き合いをやめるべき関係なので、気にするべきではないと思います。

ちなみに贈与税の申告をするのでしたら銀行に預けた金額で申告をすればいいです。(実際に贈与を受けた金額なのでとがめられる理由がありません。)
申告にあたり贈与者の氏名、住所、生年月日は入力しなければなりません。
無記名は無理です(どこから得たお金なのかははっきりさせなければならない)。
贈与税を払わなければ贈与者に通知がいきますが、払っていれば贈与者に申告したことは通知されないはずですが、税務署に直接確認するのが確実です。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ひらちさん。
ありがとうございます。
恐らくですが、おじさんの方は、借用書などは認めない(書いてくれない)と思います。

相談の件ですが、それはとても良い考えだと思います。
そのようにおじさんともう一度お話をしてみます。
関係は切りたくてもキレない理由があり、そのお金は最近亡くなった父が再婚していたんですが、遺産とは別に生前少しずつおじさんに預けていたお金なんです(もちろん通帳名義がお父さんでは無いので財産分割とは切り離している)
残りもいくらかあるので、出来れば回収しておきたいんです。

おじさんの氏名しか分からないので、一度税務署の方に確認してみます。
向こうが申告を嫌がっている理由が不明なので下手に動けないのは辛いです。

お礼日時:2023/12/03 20:42

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