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はじめまして。
贈与について相談宜しく御願いいたします。
父が株式等により金銭が必要となり
子である私がお金を貸しました。
私は相続で相殺できるものとばかり思っていましたら
会計士の人は払う意思の無い親子の間の金の貸し借りは贈与になってしまうから注意しなければいけませんと言われました。
それならば金利を定期的に払うという行為を行うことで
この”払う意思の無い”ということが回避され
銀行等の振込み等の証明をもって
相続時に相殺できないでしょうか。

宜しく御願いいたします。

A 回答 (5件)

質問内容が相続時に相殺と書いてありましたので、他の相続人間との問題つまり民事と解釈いたしました。


補足説明は親への貸し付けをお父さんのマイナス財産として税務署に認定して欲しいと変わりました。
同じ相続という用語を使ってますが、裁判所を基本とする民事と税務署による税法では意味するところと取り扱いが異なります。
税理士は税法で回答してます。
あなたの補足での質問も税法の質問です。
ですので税務署に相続財産として債務を認めさせることのみお答えします。

その前にお父様は事業をなさっているのですから債務があると思います。
プラス財産からマイナス財産を引いて基礎控除を上回り、不動産の小規模宅地の特例を使っても相続税が発生するということは、1億か2億を超える資産のようです。
お父様が不動産収入があるにもかかわらず返済出来ないということになりますと、あなたの貸し付けも数千万円と予想します。
こうした億を超える案件をネットで質問回答すること自体が危険な行為です。

私なりに見聞きした経験で書きますがそれが認められるかは分かりません。

保証協会や金融公庫等のいわば公的金融機関が競売により債務の返済を受けても残債務が数千万円も残る場合月々1万円か2万円の返済を求め、そのことで債権を不良債権とせずお茶をにごしてます。
このやり方が債務承認のヒントになると思います。

まず融資した時に遡り、金利・返済期間・元利均等払いの金銭消費貸借契約書を作成します。
次ぎに下記無料ソフトのサイトから元利均等払いのエクセルの無料ソフトをダウンロードします。
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/
貸し付けた時に遡り、元金・金利・返済期間を入力して返済表を作成します。

しかし返済が行われていなかったので、ここで債務確認と返済する旨の念書をとり、抵当権設定契約書を作成し、抵当権設定登記をいたします。

そして月々払える金額をあなの口座へ振り込んでもらうことです。

金銭消費貸借契約書・返済表・抵当権設定契約書・抵当権設定登記・月々の微々たる返済、これで債務の否認は難しいと考えます。
後は何年かおきに内容証明で債務の履行を請求することです。

しかしそれだけの資産と収入があるなら担保資力があるため金融機関からの融資が出来るはずで、融資が受けられず息子から借金しているということは、プラス財産よりマイナス財産が超えていると思いますが。
そうなりますと先に書きましたように相続税は発生せず、税務署に債務を認定させる証拠を作る必要もないと思われます。

プラス財産とマイナス財産を整理し、不動産はしっかり特例を使って相続税評価、会社の株も相続税評価し、結果相続税が発生するのか否かを税理士に計算してもらうことが先決です。

マイナス財産が多ければ相続放棄となりますので、相続時の相殺以前の問題です。
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この回答へのお礼

mk1946様、詳細なアドバイス誠にありがとうございました。
父親も不動産を担保に金融機関から借りることはできますが
昔気質の性分で金融機関への融資依頼を選ばず、親子間の貸し借り
を選んだ次第です(自分のプライドと金利がもったいない精神?)
このまま相続になったら返って余分なことになってしまいそうですね。
中退金、不動産所得等を利用して返済する方向に持っていきます。
mk1946様のおっしゃる様に金銭消費貸借契約書・返済表・抵当権設定契約書・抵当権設定登記等を調べましてそれらを作成する時間を作りたいと思います。改めましてこの度は丁寧なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 16:15

追記します。



お父さんが今後返済することが不可能なら、公正証書遺言でプラス財産をあなたへ相続させると決めた方が確実です。
遺言内容はお父さんとよく話し合い取り決めてください。
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この回答へのお礼

皆様、いろいろなアドバイスありがとうございました。
結局は返す意思を認めてもらうための借用書を作ることができるかということでしょうか。
もう少し詳細に説明いたします。
当方個人で仕事をしているものですが
回答をしていただきました方のおっしゃるとおり
父親の株取引より生じた追い証金のために貸したものです。
父には不動産があり当然相続の時には相続税というものが発生します。
ただ今すぐに不動産を処分することができず、税対策としてあさはかな
考えが出てしまった次第です。
贈与と相続を一緒に考えてしまっているところに問題がありそうでね。
父も現役で働いており、年間不動産収入もあります。
ここで返済意思としていつまでに全額返済しますとか、家賃収入がたまり1年単位で分割して返します等の文言を明記した借用書に記載しても
それを税務署が認めてくれるかは素人の私には見当もつきません。
結局は不動産等を現金化し生きているうちに決済しておかないと
貸したお金は捨ててしまうことになってしまいそうですね。
そして公正証書遺言でプラス財産ということなのですが基礎控除以外は税対象になりませんか。
再質問になってしまいました。お礼の内容でなくなってしまったことを
お許しくださいませ。

お礼日時:2010/02/11 16:10

税理士の回答は払う意志の無い貸し借りは税務署が債務として認めない可能性があるということです。


税務署が否認しても、相続人間での債権は主張出来ます。

税法と民法を区別して考えてください。

相続時に相殺とは、税法の質問なのか民法の質問なのか分かりません。

相続税が発生しないのであればお父さんの債務を税務署に立証する必要はありません。

民法の質問で他の相続人に債権を主張するなら、金利と返済方法を決めた金銭消費貸借契約書を作成することです。
他の相続人の間でもめそうなら公正証書にしておくことです。
債権は10年で消滅時効にかかりますので、10年以内に返済が無い場合は、債務の確認書を作成し時効の中断をいたします。

そして返済が無ければ相続時に債権者として相続財産より債権回収となります。
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親子間の貸借として借用書を作成し、金利だけの支払いをしても元金の返済がなされる意思表示を認められますか。


父=借主の年齢で分割返済ができる合理的な期日を定めていますか。
弁済方法と弁済期の明らかでない借用書は贈与の疑いから回避できないと判断されませんか。

会計士の言うとおり返す原資の無い貸し借りは贈与と判断されます。

ところで息子から借金してまで株式に投資するって、どういう状況なのでしょう。
信用の追い金でも必要なのか、それならなおさら返済できませんし。
買収対策で銀行も相手にしてくれないとか、いちばちの勝負に出るとか、いろんなケースが想像できます。
単なる個人の投資の領域ではないようなにおいがして、回答とは言えない書き込みになりました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
mnb098様のおっしゃる通り追証金です。
贈与と相続をごっちゃに考えておりました。
結局、返済意思ありの借用書と認めるか否かということですね。

お礼日時:2010/02/11 16:42

親への借金とすればすみます。


条件を最低ラインの借用書を作っておけば、相続財産からその分ははぶかれます。
会社の会計士に相談してください。
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この回答へのお礼

貴重なお時間、そしてアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 16:21

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