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私は個人事業をしている主人の専従者となっています。
今年初めて年末調整をすることになったのですが、そこで自分がかけている生命保険の控除で疑問が出てきました。
主人の掛けている保険で控除額50,000円に達してしまうので、私が自分名義で掛けている保険は自分の年末調整の時に申告した方が良いのでしょうか?
その方が自分がもらっている給与の控除になりますか?
例えば年間98万円の給与をもらっているとしたら保険の控除5万円があるとしたら93万円もらった事になるという事で合っていますか?

A 回答 (1件)

まずご主人では、生命保険料控除が限度額に達しているのであなたの方で控除されるというのは正解です。


但し、
生命保険料控除は所得控除ですので、給与98万円から5万円引くという考え方ではありません。給与98万円の場合、給与所得は33万円になりますのでそこから5万円控除するという形になります。
給与の場合は103万円までは、課税されませんのでこの金額を超えていなければあなたで控除されてもメリットはないですね。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明をどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 15:05

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