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妻が2級の精神障害者です。
過去に遡って障害者控除を受けようと思ってるのですが、障害者手帳の更新を忘れてしまい失効してた時期が一年間ほどあります。
その間も通院し治療も受けてましたし、障害者年金も受給してました。
しかし私を担当した役所の人は、「こちらでは障害者かどうかは手帳の有無でしか判断できない。控除を受けたい年度に有効だった手帳がないなら障害者として認められない」と言うのです。
なんか納得できませんでしたが、知識が無い私はそれ以上食い下がることもできずモヤモヤを残したまま帰ってきたのですが…。
これはもうどうしようもないのでしょうか?
手帳以外に何か障害者であったことを証明する方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
手帳を持っていたが、平成19年の8月に失効してた。
→平成19年の障害者控除は可能です。手帳を持っていたのです。
手帳が失効してたが、平成20年9月に再発行してもらった。
→平成20年の障害者控除は可能。手帳をもっていたからです。
障害者控除の規定では手帳を「いつ」もってないといけないとは書いてありません。
拡大解釈だとお叱りをうけるかもしれないですが、1月1日から12月31日の間に一日でも有効な障害者手帳を保持していればいいのです。
ところで「役所」って何処でしょうか。
税務署でしょうか市役所でしょうか社会保険事務所でしょうか。
障害者控除をうけたいのは質問者である貴方で、夫婦の夫側ですよね。
電子申告なら手帳の提示は不要です。
脱税を指南するのでなく、システムがそうなってるという情報です。
また、郵送で申告書を提出するさいでも、障害者手帳の写しを添付しなくても良いです。
申告要件に手帳の写しの添付はありません。
なお「障害者年金を貰ってる」から「障害者控除をうけらる」ものではないんですね。
手帳を持ってないといけないと言い張る市職員がいます。
税務署員は専門家なので、手帳がなくても良い場合を知ってますね。
役所ってどこなんだろうなと思いました。
官公庁をすべて役所という表現をしてしまうと、混乱しますよ。
ありがとうございます。
前回の手帳が21年8月で失効、今持ってるのが22年8月に交付なので、21年も22年も障害者控除は可能ってことですよね。
まさに私が一番モヤモヤしてて一番知りたかった部分でした。
「役所」とは市役所のつもりで書いてました。
曖昧な書き方で混乱させて申し訳ありませんでした。
この市役所の方、21年の控除は手帳が途中で切れてるから無理、22年は途中からの交付なので無理。とおっしゃるのです。
正直、「はあ!?」と思いましたが、知識に乏しい私はそれ以上何も言えず帰りました。
が、今思い返すとめっちゃ腹立ってきました。この職員に然るべき知識があれば無駄足踏まずに済んだのに、と。
ちょっと愚痴になってしまいました。すみません。
電子申告は私も以前から興味がありました。
近々住基カードを作る予定なので、カードができたらもう市役所の税務課には行かず電子申告で済まそうと思います。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>障害者手帳の更新を忘れてしまい失効してた時期が一年間ほどありま…
具体的に何月何日から何月何日まででしょうか。
障害者控除に限らず個人の税金に関することは、毎年大晦日の現況で判断します。
あなたのいう一年間が、例えば 1/5 ~ 12/27 で官庁の御用納めの日に更新されていればセーフ。
逆に、12/20~翌々年 1/10 だったりしたら 2年分がアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>控除を受けたい年度に有効だった手帳がないなら障害者として認められない」と言うのです…
「年度」4/1~3/31 は関係ありません。
あくまでも大晦日の状況で判断します。
そもそも障害者控除の要件は、
【(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。】
ですから、手帳が失効していたら該当しないのはやむを得ないことです。
>手帳以外に何か障害者であったことを証明する方法…
障害者であったことの証明はできたとしても、障害者控除の対象にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
前回の手帳の有効期限が平成21年8月31日で、今持っている手帳の交付日が平成22年8月11日となってますので、手帳を持っていなかった具体的な期間は21年9月1日~22年8月10日の約一年間となります。
障害者控除を受けられるかどうかは、やっぱり手帳の有無でしか判断されないんですね。
回答ありがとうございました。
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