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お世話になります。
令和3年は年金での収入が74万円程あります。(所得は14万円)
令和4年は年金での収入が127万円程の予定です。(所得は67万円)
今年の4月から子供が就職したので子供の扶養親族として子供の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載して提出してもらいました。
また、妻はパートで働いているので妻の給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書に記載して提出したところ、配偶者控除の申告をするには扶養控除でも申告している必要があると言われました。
配偶者控除を受けるには扶養控除も妻の申告書にて記載しなければいけないのでしょうか?
子供の収入は約300万円、妻のパート収入は120万+年金が38万円程です。
子供の扶養にしておいたほうがお得なのか妻の申告書で扶養と配偶者控除を申告した方が有利なのでしょうか?
宜しくご教示をお願いします。

A 回答 (2件)

>令和3年は年金での収入が74万円程あります。

(所得は14万…

それ以外の収入源は一切ないのですか。
年金をもらい始めるまでの何ヶ月間はまだ給与をもらっていたとか、退職金をもらっているなどありませんか。
ないのなら良いですけど。

>今年の4月から子供が就職したので子供の扶養親族として子供の給与所得者の…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子が会社員等ならその年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

まあ、年金以外は何もなかったのなら、息子は皮算用どおり今年分所得税で扶養控除を取ることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>令和4年は年金での収入が127万円程の予定です。(所得は67万…

来年はだめですよ。
扶養控除の大事な要件は
・合計所得金額が 48万以下であること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。
俗に言う「収入 103万」ではありませんのでご注意を。

>妻の給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額…

それは何年分の話ですか。
令和 3 年分、今年分ですか。
それならだめですよ。
息子に扶養控除を取らせようとしたんでしょう。

>配偶者控除の申告をするには扶養控除でも申告している必要があると言われ…

おかしなことを言う事務員さんですね。
聞き間違いではないですか。

話は逆で、扶養控除と配偶者控除を同時に取らせることはできません。
妻に配偶者控除を取らせたかったら、息子に扶養控除を取らせてはいけません。

>妻のパート収入は120万+年金が38…

妻自身に、基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は一つも該当しないとしても、発生する所得税は微々たる数字、1 万円未満です。
配偶者控除を申告したところで 38万満額が生きてくることはありません。

息子に扶養控除を取らせる以外の選択肢は事実上ないと言えます。
ただし、今年限りね。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。
3年程前に60歳で定年退職して、それ以後は貯金を切り崩して生活していました。
今年の4月に63歳になり年金の受給を受けるようになりましたので他に収入はありません。
定年な解説をありがとうございました。

お礼日時:2021/12/03 19:23

「配偶者控除の申告をするには扶養控除でも申告している必要がある」?


口になさった人は、自分でも何を言ってるのかわかっておられないようです。
そのような方の意見をまともに聞いてしまうので「配偶者控除を受けるには扶養控除も妻の申告書にて記載しなければいけないのでしょうか?」というご質問が出てしまうのでしょう。
これ、夫が配偶者控除をうけたら、妻が「私は夫の控除対象配偶者であります」と申告しなければならない話になってしまいます。
現行税法ではそのような規定はありません。
ですから冒頭の「、、、必要がある」という知識は「うそ、でたらめ」として無視してください。

扶養控除のうち「対象者が配偶者」のものを配偶者控除と言うだけの話です。
配偶者控除を受ける申告と扶養控除を受ける申告の両方を出すなど、お話になっておりません。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/03 19:24

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