個人事業主で、今年の年収がだいたい1500万ほどになる見込みの者です。
(売り上げベースで計上)
現在おつきあいしている女性がおり、今プロポーズしようかどうか迷ってます。
もしプロポーズが成功したらと考え、同時に配偶者と税金についての疑問がわいたため、恐縮ながら、ご質問させていただきます。
内容は《税金もろもろ》についてです。
確定申告において配偶者のいる・いないで、国に納める総支払額が大きく異なる?と伺ったのですが、具体的にはどの程度変わってくるものなのでしょうか?
《おおよそ》で構わないので、そのあたりの仕組みや具体的な金額をご教授願いたく、今回はご質問させて頂きました。
ケースバイケースで答えにくい部分もあるかとは思いますので、ご回答は《おおよそ》で構いません。
無知な私にどうかお力添えを下さい。
まあ、最も、プロポーズしていい返事を頂けるかどうかはけっこう怪しいものだったりもするのですが……。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
売上ベースで計上とは、年商のことでしょうか? もし、事業所得で1500万円であれば、配偶者…より法人にすることです。
個人事業税だけで605,000円支払われているでしょうから・社会保険料は最高額・所得税・地方税もかなりの高額になると思いますが…税理士・商工会議所・民主商工会に相談された方が良いと思います。
>事業所得で1500万円であれば、配偶者…より法人にすることです。
大変参考になりました。
見込みの年商は1200万円となりますが、これも法人にすることは検討してもいい金額でしょうか?・・・といった相談を近日中、税理士・商工会議所・民主商工会など、あるべきところに尋ねたいと考えております。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…仕組みや具体的な金額…
結婚して「配偶者」がいる場合に受けられる「税金の優遇策」には、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」【など】があります。
このような、「親族(家族)」がいることで受けられる「所得控除」を「人的控除」と言います。
『人的控除の概要(所得税)』
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/0 …
「配偶者控除」を申告できる要件は、「(配偶者が)控除対象配偶者であること」ですが、「控除対象配偶者」の要件は以下のようになっています。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
「年間の合計所得金額」が38万円を超えると「控除対象配偶者」ではなくなりますが、「配偶者【特別】控除」を申告できます。(控除を受ける人にも条件あり)
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
どちらの控除も「所得控除」ですから、以下の「所得控除の取り扱い」と同じです。
・収入-必要経費=所得金額
↓
・所得金額-所得控除(の額の合計額)=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×税率=税額
「住民税の所得割の税率」は「10%」ですが、「所得税率」は、以下のリンクにありますように「課税される所得金額」で税率が変わります。
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
つまり、「概算」ですが、「控除額×税率=減税額」ということです。
なお、「個人住民税の控除額」は以下のとおりです。
(住民税の控除額)『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
ちなみに、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるため、(配偶者が)「合計所得金額38万円を超えて働くかどうか?」と悩む必要がありません。
【仮に】、「配偶者【特別】控除」がないと、「配偶者の合計所得金額」が「38万円」と「39万円」では、「もう一方の配偶者」の税金が「1万円以上」増えます。
---
なお、今後、奥様を「事業専従者」として事業に従事させて、「税金の優遇」を受ける場合には、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は併用できません。
『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
*****
「社会保険料控除」について、
「生計を一(いつ)にしている」親族の「社会保険料」は、「実際に保険料を払った納税者」の控除対象になります。
ですから、「kegoittkaさんの方が所得税率が高い」場合は、kegoittkaさんが代わりに保険料を支払い、控除を受けることで「節税」になります。(なお、年途中で結婚した場合は、「婚姻後の保険料」が対象です。)
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
*****
※「税法上の優遇」は、まだありますが、おっしゃるとおり「ケース・バイ・ケース」なので一般的なものは上記の通りです。
その他の「所得控除」は以下のリンクを参照ください。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
※「(生計を一にする)家族間の控除」としてなじみがあるのは「医療費控除」かと思いますが、「そもそも医療費はやむなく払うもの」で、なおかつ、「医療費が全額戻ってくるわけではない」ので、「結婚したら得になる」というものではありません。
*****
(その他参考URL)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
---
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
l
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『かんたん!国民年金・厚生年金入門のサイトマップ』
http://www.kokumin-nenkin.com/site/map.html
『隠れた「お宝商品」に見る悲しい投資環境』(2011/9/20)
http://www.nikkei.com/money/column/jiyujin.aspx? …
→「個人型確定拠出年金」についての記事です。(要無料会員登録)
※「年金の増額方法」にはデメリットもありますのでご留意ください。
※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
参考URLなど、とても詳しいご回答をくださり誠にありがとうございます。
素人目には、とても難しく感じました、が、参考に計算してみました。
合ってるかどうかは非常に怪しいものですが、なんとなく「お国に支払う金額はだいたいこんくらいかな?」のようなものは出ました。
最も、
>各窓口に確認の上お願い致します
はい、ご指摘のとおりそのようにしたいと考えております。
節税方法など、様々な方法があるようでとてもびっくりです。
そのあたりも含め、まずはプロに相談するところからしたいと思います。
今回は丁寧なご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたは確定申告していないのですか?実際に確定申告書に数字を入れてみれば簡単にわかることですが。
そもそも個人事業の場合、年収では税額は決まりません(年収で税額が計算できるのは給与の場合だけです)。収入から費用を差し引き、さらに社会保険料や扶養、医療費などの控除ものを引いた後の課税所得金額がいくらかがわからなければ税率も税額も計算できません。
なお、配偶者控除は38万円なので、課税所得がたっぷりあって全額控除できるなら、それに税率をかければ節税額がわかります。仮に所得税率が20%なら7万6千円、5%なら1万9千円です。住民税は県民税市町村民税合わせて10%程度ですから3万6千円程度の節税になります。もちろん配偶者控除を受ける条件を満たしている必要がありますけど。経費や控除額が多すぎて課税所得がないような状況なら配偶者控除を入れても入れなくても税金は変わりません。
http://www.zeiri4.com/intro2/010/001-05-02.html
ご回答ありがとうございます。
丁寧に教えていただき何よりです。
>あなたは確定申告していないのですか?実際に確定申告書に数字を入れてみれば簡単にわかることですが。
事業は今年の一月からスタートしており、恥ずかしながら確定申告経験は無しです。
mukaiyama様からもご指摘いただきましたが、私がいろいろと思い違いしたまま質問してしまったのがよくわかりました。
参考URL、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>個人事業主で、今年の年収がだいたい1500万ほどになる見込みの…
消費税の判断を別にして、売上はどうでも良いです。
粗利 ( = 所得) はいくらほど見込めるのですか。
1,500万の売上があっても、仕入と経費が 1,400万あって粗利は 100万しかない小売業の方も多々おられます。
粗利 100万の人と1,000万の人とでは、税率が大きく異なってくるのです。
>確定申告において配偶者のいる・いないで、国に納める…
配偶者のいる・いないが直接に影響するわけではありません。
世の中には共稼ぎでバリバリ働いている夫婦も大勢います。
ただ、配偶者が無所得、あるいは一定限以下の所得しかない場合は、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられると言うだけです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除の控除額は、当年の所得税で 38万円、翌年の市県民税で 33万円です。
配偶者特別控除なら、当年の所得税で 38~3万円、翌年の市県民税で 33~3万円と階段状に変化します。
節税額は、
「控除額」×「税率」
です。
税率は、所得税は 5~40% (ほかに復興特別所得税 2.1% 加算)、市県民税は 10% 一律です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>プロポーズが成功したらと考え、同時に配偶者と税金についての…
配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる・受けられないを考えるより、嫁を働かせることを考えるほうが、家計全体としては収入アップになります。
>内容は《税金もろもろ》について…
サラリーマンでない以上、税金以外のことはまったく関係ありません。
(サラリーマンなら、健保・年金や給与の家族手当などが関係することもある。)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
さっそくのご回答、まことにありがとうございます。
>消費税の判断を別にして、売上はどうでも良いです。
そうだったのですね、無知でお恥ずかしいかぎりです。
年商で言えば、1200万円ほどの見込みです。
配偶者控除や配偶者特別控除のURLは大変参考になりました。
ありがとうございます。
>配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる・受けられないを考えるより、嫁を働かせることを考えるほうが、家計全体としては収入アップになります。
上記を視野に入れ、また他の回答者様のご意見も参考にしながら、今後について検討していきたいと考えてます。
>サラリーマンでない以上、税金以外のことはまったく関係ありません。
根本的に私が思い違いをしていたことも理解できました。
丁寧な回答に感謝します。
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