性格悪い人が優勝

5月に発病し、治療しながら正社員として働いていましたが、長期治療となる事になりましたので、8月25日で退社しました。
発病した時から、協会健保より傷病手当を貰っています。数年勤務は不可能な状態です。

現在、夫と子供が社会保険加入で、私は国保加入で国民年金も納入しています(傷病手当の額が配偶者控除に該当しないため)。

今まで、住宅ローンは夫婦名義ですので、夫7割妻3割で毎年年末調整をしてきました。子供と私の生命保険は私が全額支払って来ています。今回妻である私の医療費が50万円ほど使っています。

こういう場合、主人に年末調整の後、医療費控除のため確定申告に行ってもらうのが正しいのでしょうか?
私自身の年末調整はどうすればよいのか、タックスアンサーを見ても今ひとつわかりません。傷病手当は収入に値するのでしょうか?

よろしくご指導お願いいたします。」

A 回答 (1件)

>現在、夫と子供が社会保険加入で、私は国保加入で国民年金も納入しています(傷病手当の額が配偶者控除に該当しないため)。



税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、ごっちゃにしないように。
配偶者控除は税金の話で、健康保険の扶養とは関係ありません。

>こういう場合、主人に年末調整の後、医療費控除のため確定申告に行ってもらうのが正しいのでしょうか?

生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。

要するに

>子供と私の生命保険は私が全額支払って来ています。

は1の意味なのかなのか3の意味なのか?

医療費は恐らく引き落としと言うことはなく現金で支払っているのでしょうから、あくまでも夫の控除にするならば妻の懐から出ていても夫が払った、と対外的には言えば夫の控除になります。

>私自身の年末調整はどうすればよいのか

退職した会社から源泉徴収票をもらってください、税務署で確定申告をします。
還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらったその源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

>傷病手当は収入に値するのでしょうか?

税金の面では非課税なので無い物として全く考える必要はない、健康保険の扶養としては収入としてカウントされる。
だから傷病手当金の日額が3611円を超えていれば、夫の健康保険の扶養にはなれず

>私は国保加入で国民年金も納入しています

ということになる。
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧な説明をしていただきありがとうございます。
保険料等は、離婚したとしても困らないように、それぞれの名義、引き落とし口座も別にしてあります。

ということは、夫に医療費控除の為に確定申告をしてもらい、私は住宅ローン控除から保険料控除の書類に源泉等を持って、年明けに確定申告すれば良いのですね!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 23:13

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