No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本来、当月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、翌月中に支給される給与から法定控除することになっています。
したがって、5月中に支給される給与から控除されるのは、4月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)でなければなりません。
ご質問のケースの場合、4月中は在籍されていなかった(就職された5月1日に社会保険の資格取得をした、ということになりますね)わけですから、当然、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は5月分から発生することになります。
つまり、本来の方法では、5月に支給される給与(ご質問のケースの場合は5月25日支給)からは控除されず、雇用保険料のみが控除されなければなりません。
ところが、本来の方法ですと1か月のずれが出てしまうことになり、処理(預り金や仮払金、法定福利費などの処理)が煩雑になるため、それを嫌う会社が非常に多いのです。
そのような事情があるため、本来は認められていないやり方であることを承知の上で、当月分の保険料を当月支払の給与から控除してしまう、という方法(ご質問のケースと同じ)が採られるようになっています。
「何月分の社会保険料を控除したのか」という処理を誤らない限り、当月支払分の給与から控除しても翌月支払分の給与から控除しても、結果としては変わりません。
しかし、厳密には、法律では「翌月支払分の給与から控除する」ということを明確に定めていますので、ご質問のケースのような処理は、いわば「違法状態」とも言えますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/27 01:28
回答ありがとうございます!
元々こういうやり方なのか、ただ単に担当が処理を間違っているのか
明確にしたいので月曜日にでも担当に確認してみます。
自信を持って質問できそうです!!
No.2
- 回答日時:
要するに健康保険や厚生年金は月末在籍していたかどうかで決まります。
ですから末締めの同月25日支払いなら
期間として5月1日~5月末日で5月末日が含まれるから5月の控除がされる。
また一方同じ25日払いでも20日締めならば
期間として4月21日~5月20日で含まれるのは4月末日で4月分の控除だから在籍していないので、当然控除されない。
5月分は翌月の6月20日締めが、期間としては5月21日~6月20日で5月末が含まれるから、ここで控除される。
ということで5月分の控除がされているということでよいのではないですか。
No.1
- 回答日時:
去年の年末まで、会社で事務をしていました。
>厚生年金保険と健康保険料については前月在籍で当月控除と
聞いた事がありました。
@おっしゃる通りです。
でも、私の働いていた会社もkinokino5の会社と同じ徴収の仕方を
していました。
その理由としては、会社の管理がしやすいからです。
たぶん、社会保険料の加入日を皆、1日付(ついたち)にされている
のではないでしょうか!?
その月の社会保険料をその月の給料で徴収する。
会社側としては、分かりやすいのです。
入社した時から保険料を払うか、1ヶ月づれて保険料を払うのか、
退職する時には、調整されるので、結局、同じことです。
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