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以前こちらでご指導いただき、「措法28条の2」が適用される少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で、
減価償却表に、一旦取得計上して、全額償却しました。年度末は期末簿価0として備考に『措法28の2』と記載しましたが
次年度の減価償却表には、記載しなくともよろしいのでしょうか
それとも、備忘記録として簿価0でも記載が必要なのでしょうか
例えば、商品名 取得月日(24年12月) 取得金額(270,000) 期首簿価0 償却額0 期末簿価0 備考に『措法28の2』と記載が必要なのでしょうか

A 回答 (1件)

次年度の減価償却表には記載不要と考えます。



この特例の適用については、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付することが原則とされています。
但し、この明細書の添付に代えて青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「租税特別措置法第28条の2を適用する旨」を記載することもできるとされています。このため実務上はこの便法によることが多いと思われます。

ところで、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の書式を検索しても見つけきれないのですが、取得価額の合計が300万円までとされている以上、過年度の明細は記載する余地はないはずです。

このことから、過年度の適用資産を備忘価額ゼロとして記載する必要はないものと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。素人はどこで調べればよいかもわからないので
助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 09:17

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