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お尋ねいたします。
個人事業の一人親方で、建設連合の健康保険に加入した際に
組合費と医療保険料を納付することになり
合計金額が引き落としされることになりますが
確定申告の場合は、組合費まで社会保険料としても
いいのでしょうか。

組合費のみ、経費で計上しなければならない場合は、
勘定科目は何で処理したらいいでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

社会保険料では有りません。

(個人事業であれば事業の経費ではないので)
組合費は組合費か租税公課とするのが一般的。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
租税公課になるんですね。勉強不足でした。
お礼が遅くなりすみませんでした。
早々に回答していただき助かりました。

お礼日時:2014/03/02 17:17

>確定申告の場合は、組合費まで社会保険料としても…



だめだめ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>勘定科目は何で処理したらいいでしょうか…

租税公課。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
早々に回答していただき、
国税のホームページも確認してみました。
ちゃんと書いてありました。
勉強不足でした。
回答していただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2014/03/02 17:20

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