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建設業で個人事業主です。
先日、土建組合なるものに加入しました。
それにあたり、
健康保険料・組合費・組合加入事務費
労災保険料(特別加入)・労災加入事務費
を支払いました。

健康保険料は、家計より負担するのはわかるのですが
そのほかの組合費・労災費等は事業費(経費)となるのでしょうか?なる場合の仕訳は、どのようになるのでしょうか?教えてください。よろしくおねがいします!

A 回答 (3件)

 こんにちは、遅くなりした。

♯1の者です。
 帳簿で考えるのでしたら、保険は事業費でいいのではないですか。確定申告で経費又は控除の対象になる物をすべて事業費とみなしておくと、正確な損益が常に帳簿で確認出来ますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました!勉強しつつ経理の方をやっているのですが、ときどきひっかかります。またお世話になることもあると思いますが、よろしくおねがいします!!

お礼日時:2003/04/29 13:18

 組合費を現金で支払われたのであれば、


諸会費/現金
などとなるかと思います。
実際に支払った健康保険料は仕訳が必要な取引とはならず確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。東京土建に電話で確認したところ建設(土建)国保は、社会保険料控除の対象になるようです。労災の特別加入保険料も社会保険料控除の対象になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.HTM
の(6)にありますが、以前電話で最寄の税務署に尋ねたところまちがいないとの返事でした。

 労働者やアルバイトを雇っていてその分の労災保険料を支払われたのであれば法定福利費になります。仕訳は、
法定福利費/現金
となるかと思いますが、労災保険料は事業主自身の分の特別加入とそれ以外の保険料を明確に分けておく必要があります。労働保険事務組合等に支払った事務費は支払手数料になると思います。

この回答への補足

早速回答いただき、ありがとうございました。
#1の方にも補足で質問させていただいたのですが、
仕訳が必要な取引ではないということは、帳簿上はどうなるのでしょうか?やはりお財布は家計費からということになるのでしょうか?
ちなみに、一人親方(人は雇っていない)ですので
労災保険料を払うのは事業主だけです。
宜しくお願いします!

補足日時:2003/04/25 14:56
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 こんにちは、仕事に関する加盟団体への出費は経費算入して大丈夫ですよ。


 労災保険はどのようなタイプかによりますが、普通の損害保険のようなものであれば、確定申告で損害保険控除でいいと思います。
 組合費→諸会費
 組合加入事務費・労災加入事務費→支払手数料

こんな感じだと思います。

この回答への補足

早速回答いただき有難うございます。
もう少々教えていただきたいのですが、労災保険を確定申告で保険控除するということは 家計費から負担(事業主貸とするのかな?)して申告時に控除するという考え方でよいのでしょうか?帳簿上ではどうなりますか?
素人なので、的外れな質問でしたらすみません。お財布をきっちり分けてしまっているのもので。
よろしくおねがいします!

補足日時:2003/04/25 14:41
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