性格悪い人が優勝

H23年分より、年金収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のものは、所得税の確定申告が免除されるという"ありがたい"制度ができましたが、その場合でも、どっこい、住民税の確定申告は(必ずしも)免除されませんよ、ということになっていますね。

じゃぁ、こういう人は全員が住民税の確定申告書を取り寄せなければならないのか、老人にそんな自己判断ができるのか非常に疑問に感じました(「納税は国民の義務である」なんて憲法論議はさておいて・・・)

想像するに、
(1)住民税の確定申告しないと違法
(2)住民税の確定申告は必要がない
(3)住民税の確定申告は必要がないが、申告した方が得
という3つのケースがあるのかなと思うのですが、老人でも、自分がどれに該当するのか、簡単に判定できるうまい方法はあるでしょうか。
それと、3つのケース以外にもあるのかどうかも含めてご教示いただければ幸いです。

A 回答 (7件)

NO3のお礼コメントに述べられたご意見に賛同します。


所得税法121条に追加された条項は、ちょっと詳しい人の間では「400万円規定」とか言われたりしてます。

税金を勉強したことがない方ですとわからん制度です。
お国は所得申告書の提出をせんでもええよといいい「良い制度だろ。褒めろ」とばかりですが、いかにせん地方税法の改正を忘れてますので、納税者側は「お国と地方で制度が違うんで、かえってわからん!良い制度などと自画自賛してる場合ではないぞ」が本音です。

2月3月の確定申告時期にじいさんばあさんが「よっこらしょ」って税務署や市役所まで来なくて良いように考えた制度なのに、制度が複雑なので、じいさんばあさんは「よっこらしょ」って税務署や市役所まで行って「私は申告をしなくてもええんですか」と尋ねるというアホな状態を生み出してるのです。

簡単に説明しますと。
1、年金収入のみ。400万円以下。
 A源泉徴収されてる所得税がある場合
  確定申告書を作成してみて、還付金が出るなら確定申告書を提出する。住民税の申告は不要。
 B源泉徴収されてる所得税がない場合
  確定申告書を試しに作成する価値そのものがない。還付金が出る可能性がないから。

2、年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下。
 A、上記「1」のAと同じ。
 B、確定申告書の提出はいらないが、住民税の申告がいる。

3、年金収入があり、その他に20万円を超える所得がある。
 確定申告書の提出義務がある。

というように、3つに区分しての説明になります。面倒です。
これを国は年金をもらうような老人に理解せよというわけです。大したお国です。

ちなみに、ご存知のように「所得税確定申告書を税務署に提出した者」は「住民税の申告書を提出しなくても良い」です。
確定申告書のデータがそのまま「住民税のデータ」となり、確定申告書を提出した日に住民税の申告書の提出があったとされるからです。
逆に、住民税の申告書を市に出しても、所得税確定申告書を税務署に提出したのと同じ効果はありませんので、注意です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。別スレッドでのご高説も併せてお礼申し上げます。

「年金400万円」での「免除」という用語は軽率でした。

>簡単に説明しますと。

3つの区分でのご説明、ひとつひとつ確認させていただきました。文章で書くと誠にもってヤヤコシイですねぇ。フローチャートがあれば便利ですね。

ところで、サラリーマンの副業ある場合の確定申告のケースと、本件"年金400万円"は別スレッドにしましたが、"年金400万円"の方は、所得税の話になりますが、年金収入だけの場合(ほとんどの人がそうだと思いますが)所得税の確定申告をした方が得なのか、400万円特例を利用したほうが得なのか、判断しなければならないところが厄介ですよね。「こんつらもん、ワシに出来るかえ!」と叫びたいですなぁ。

税務当局は、自らの怠慢を合法的に包み隠すことにより多数のチマチマした追徴事務から解放され、一方では、「申告を要しない」などと甘い言葉でチマチマした還付事務を退けようという魂胆ではなかったかと疑いたくなります。

お礼日時:2015/01/07 18:27

一言、お伝えしたい。


「税務当局は、自らの怠慢を合法的に包み隠すことにより多数のチマチマした追徴事務から解放され、一方では、「申告を要しない」などと甘い言葉でチマチマした還付事務を退けようという魂胆ではなかったかと疑いたくなります。 」
と言われてますが、あなたほどの見識がある方が、なぜ三権分立を忘れたような愚痴を述べられるのでしょうか。。

税法は税務当局が作るのではないです。
国税局や税務署は司法、立法、行政の「行政」です。
税法は立法府である国会が作ります。

所得税法第121条は税務当局が立案して公布したのではないです。

確かに税務当局が「こういう税法にしてくれ」「この税法は改正しろ」と立法府に意見を述べる機会はあるのだと思いますし、あって当然でしょう。またあるべきです。
複雑怪奇な税法の中で実際には矛盾が生じてるケースがあれば、行政官である税務署員でないとわからないからです。

というわけで、「税務当局は、自らの怠慢を、、、魂胆ではなかったか疑いたくなる」という意見は、人生の先達が言われる意見ではないように感じます。
「ま、ちょっと言って見たかっただけ」なのでしょうが。

年金400万円以下申告不要制度の相談は、制度ができた年の国税局や税務署の相談センターへの相談で「ぶっちぎりのトップ」だったようです。
「本当に申告しなくても、大丈夫なのか」が質問骨子です。
住民税の申告が必要な場合もありますよと伝えると「なんだ、面倒だな」というわけです。

この回答への補足

>人生の先達が言・・・

ようやく気がつきました。
下記は「例」なのですが・・・。

(改めての質問です)
70歳の年金生活者で、年金収入が100万円で・・・・・

補足日時:2015/01/15 17:41
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この回答へのお礼

>人生の先達が言われる意見ではないように感じます。

「人生の先達」とは滅相もない。
先輩の叱責を肝に銘じ、益々精進したいと思いますので、今後とも、この若輩者にご支援を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

お礼日時:2015/01/07 23:06

No.2です。



>「所詮非課税なら、申告しなくても罰せられない」で正しい、という意味ですね。
そうですね。
仮に非課税でなくても、年金収入が400万円以下なら「住民税の申告」も必要ありません。

前にも書きましたが、
年金収入については、その額にかかわらず年金機構から「年金支払報告書」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>そうですね。

「他の所得がなければ」という条件であれば、でしたよね(私自ら付けた条件ですが・・・)。

間違っていなければ、回答は結構です。

それにしてもヤヤコシイですなぁ。
ボケ防止、暇つぶしに、フローチャートでも作ってみますかね。

お礼日時:2015/01/07 17:30

No.2です。



>70歳の年金生活者で、年金収入が100万円です。他の所得は一切ありません。所得税の確定申告は、免除されると聞きましたので、しないこととしています。
それで大丈夫です。

>私は、住民税の確定申告をしなければ、法律違反であるとして罰せられるのでしょうか。住民税の確定申告をしても、所詮は住民税は非課税だと思います。
いいえ。
そんなことありません。
年金収入については、その額にかかわらず年金機構から「年金支払報告書」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
もちろん、年金収入が100万円なら住民税は課税されません。
なお、所得税は確定申告といいますが、住民税は確定申告ではなく「住民税の申告」といいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>いいえ。
そんなことありません。

「所詮非課税なら、申告しなくても罰せられない」で正しい、という意味ですね。

>「住民税の申告」といいます。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/07 07:19

NO1です。

補足にて改めてされた質問「年金収入が100万円です。他の所得は一切ありません。所得税の確定申告は、免除されると聞きましたので、しないこととしています。私は、住民税の確定申告をしなければ、法律違反であるとして罰せられるのでしょうか。」
年金収入は市に報告がされてます。
市当局はこの報告に基づいて住民税課税をします。
従って、「年金収入が100万円のみで、他の収入が一切ない」場合には、申告義務そのものがありません。
申告義務がない者が申告をしなくても、法令違反にはなりません。
罰則もありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>申告義務がない者が申告をしなくても、法令違反にはなりません。 罰則もありません。

よく分りました。

(1)住民税の確定申告しないと違法
(2)住民税の確定申告は必要がない
(3)住民税の確定申告は必要がないが、申告した方が得

で、最初の質問に戻るわけですが、
「年金収入が100万円のみで、他の収入が一切ない場合には、申告義務そのものがありません。」というカテゴリの人は(2)に該当する人ですよね。でも、この人としては、自分が(1)なのか(2)なのか(3)なのかは、相当程度の税知識がないと判別できないと思うわけなんですが、老人に簡単に判定できる手法はないのかなぁ、というのがそもそもの質問です。でないと、せっかく老人のことを慮って制定した「年金400万円以下で・・・確定申告は不要です」などという規定が生きてきませんよね。

お礼日時:2015/01/06 21:47

>副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は免除されるという"ありがたい"規定がありますが、


そうですね。
所得税には、所得によっては源泉徴収を行うことなどの理由から、副業の所得が20万円以下なら確定申告不要とされています。

>住民税の確定申告は免除されませんよ、ということになっていますね。
そのとおりです。
住民税においては、所得税のような源泉徴収制度はなく、申告が必要とされています。

>自分がどれに該当するのか判定できるうまい方法はあるでしょうか。
・年金収入が400万円以下で、その他の「所得」が20万円以下の場合は確定申告が必要ありません。
20万円を超えれば、確定申告が必要とされています。

なお、副業の所得によっては確定申告したほうが得(源泉徴収された税率のほうが、確定申告した場合の合計所得の所得税の税率より高く副業分の所得税の一部が還付されるということもあります)ということもありえます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>自分がどれに該当するのか判定できるうまい方法はあるでしょうか

このご回答に接し、私の質問文が未熟であったため、趣旨がうまく伝わらなかったような気がしますので、端的な一例をあげて再度質問させていただきます。

(改めての質問です)
70歳の年金生活者で、年金収入が100万円です。他の所得は一切ありません。所得税の確定申告は、免除されると聞きましたので、しないこととしています。私は、住民税の確定申告をしなければ、法律違反であるとして罰せられるのでしょうか。住民税の確定申告をしても、所詮は住民税は非課税だと思います。

以上、よろしくお願いします。

お礼日時:2015/01/06 20:44

(1)が正解です。



なお、住民税の申告は「住民税の申告書」で行うため「住民税の確定申告書」という言い方はあまりしないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

念のため、具体例で改めて質問させてください。

(改めての質問です)
70歳の年金生活者で、年金収入が100万円です。他の所得は一切ありません。所得税の確定申告は、免除されると聞きましたので、しないこととしています。私は、住民税の確定申告をしなければ、法律違反であるとして罰せられるのでしょうか。住民税の確定申告をしても、所詮は住民税は非課税だと思います。

>「住民税の確定申告書」という言い方はあまりしないです。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/06 21:05

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