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昨年、外国株で配当が出たので、所得税の確定申告では配当を総合課税にして外国税額控除も申告しました。
住民税では申告不要制度を利用しました。

所得税では外国税額控除上限額に引っかかり控除しきれないので、住民税からも控除されると確定申告書には記載されています。
ところが、市民税課では、「住民税では申告不要制度を利用されているので外国税額控除は認められない」として、控除額0円となっていました。

所得税法95条、地方税法37条の3や関連する施行令などを見ても、住民税で申告不要制度を利用することにより、住民税からの外国税額控除ができなくなるという規定は見つけられませんでした。住民税では配当の申告有無にかかわらず、機械的に控除するしかないように思います。

上記の市民税課の見解は正しいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 外国株の配当は、源泉徴収ありの特定口座内のものです。

      補足日時:2019/06/29 12:21
  • うれしい

    市に異議を申し立てました。
    その結果、市の課税誤りだったことが判明しました。
    源泉徴収ありの特定口座内の外国配当金を確定申告するとともに外国税額控除も申告した場合は、住民税で申告不要制度を利用した場合でも、所得税から引き切れなかった控除を住民税からも控除できるとのことでした。
    数年前に配当や株譲渡益について、所得税と住民税とで別々の課税方式を選択できることが明確化されましたが、そのことにより、外国税額控除も住民税で申告不要制度利用の場合は適用されないという誤った判断をしていたようです。

      補足日時:2019/07/02 17:43

A 回答 (1件)

>所得税の確定申告では配当を総合課税にして外国税額控除も申告…



要するに、確定申告をしなくても合法な範囲の配当だったけど、あえて所得税のみ申告したのですね。
--------------------------------------------------------
(2) 確定申告不要制度
ロ 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
 一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------------------

>市民税課では、「住民税では申告不要制度を利用されているので外国税額控除は認められない」と…

では、もし所得税も申告不要制度を盾にとって申告しなかったとしたら、支払い済みの外国税を日本のお国が立て替えて返してくれるとお思いですか。

外国税額控除とは、外国で納めて税が日本の政府機関を介して、還付される制度では決してありませんよ。
外国で納めた税の分だけ日本の税を負けてあげます、安くしてあげますと言うだけです。

したがって、日本で (県や市で) 納税する気がない人、確定申告不要制度を盾に取る人には、負けてあげる日本の税がないのですから、外国税額控除の対象にならないのは当然のことです。

市役所はごく当たり前のことを行っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以下に補足します。

> 要するに、確定申告をしなくても合法な範囲の配当だったけど、あえて所得税のみ申告したのですね。

そのとおりです。
源泉徴収ありの特定口座内の配当でした。総合課税で確定申告したほうが全体として税金が安くなるためです。

> では、もし所得税も申告不要制度を盾にとって申告しなかったとしたら、支払い済みの外国税を日本のお国が立て替えて返してくれるとお思いですか。

外国税額控除は確定申告しないと適用にならないのは存じています。確定申告ついでに外国税額控除も申告しました。

> したがって、日本で (県や市で) 納税する気がない人、確定申告不要制度を盾に取る人には、負けてあげる日本の税がないのですから、外国税額控除の対象にならないのは当然のことです。

「当然」なのでしょうか。
根拠となる法令、あるいは通達などがあるのでしょうか。
質問文に書いた「所得税法95条、地方税法37条の3や関連する施行令」などでは、そのように規定されているとは読み取れなかったので質問させていただきました。外国税額控除の仕組みは、住民税での申告不要制度とは関係ないのではないでしょうか。

お礼日時:2019/06/28 14:04

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