
福岡市の会社員です。
会社とは別に、個人的に原稿執筆の依頼を受け6万ほど原稿料をいただきました。
単発の仕事ではありますが副業なのには変わらないので会社にはバレたくありません、、、
色々調べたところ、20万以下の雑所得なので住民税を申告し、その際に「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」を「普通徴収」にすれば稿料分の住民税を会社からではなく自分で払える・・・そうなのですが、福岡市の住民税申告書には納付方法の欄がありませんでした(見落としでしたらすいません)
この場合、やはり所得が20万以下でも確定申告するしかないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>福岡市の住民税申告書には納付方法の欄がありません…
確かにないみたいですね。
ない自治体があることを初めて知りました。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/18 …
>6万ほど原稿料をいただきました…
10% (細かくいうと10.21%) の所得税を前払いさせられていますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
>20万以下の雑所得なので住民税を申告し…
年末調整を受けたサラリーマンが、医療費控除や株の売買 (NISA と特定口座源泉あり以外の) などで確定申告が避けられない特別な事由がないかぎり、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても確かに合法です。
とはいえ確定申告をしたほうが節税になるケースもあります。
原稿料は 10% を前払いさせられていますから、本業と合わせた税率が 10% 未満の方なら、前払いのほうが多すぎるので多すぎる分が返ってきます。
今年の給与総額はまだ分からないでしょうが、例年と大きく違うことはなさそうなら、去年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得金額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算し、税率表に照らし合わせて税率を調べます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2260.htm
税率が 20% 以上なら、前払不足として追加徴収されるので、医療費控除や株の売買などがないかぎり、確定申告をしてはいけません。
「市県民税の申告」だけにしておきます。
医療費控除や株の売買などがあるなら、20万以下の他の所得もすべて含めて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>単発の仕事ではありますが副業なのには変わらないので…
あなたの会社では、自宅で小説 (など) を書き応募することも禁止されているのですか。
一般に副業とは、他社にも同時就職するとか、自営の店を大々的に開くことなどを意味します。
もちろん、こういったことはそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者が軽々には言えませんけど。
いずれにしても、俗に「副業は住民税でばれる」といわれるのは、翌年 5月に住民税の課税明細が会社に届いたとき、給与計算等がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては何か副業しているな。」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが給与担当なら、社員の課税明細などいちいちチェックせず、月々の給与天引き額を見るだけですから、何事も起きません。
何でもかんでも「副業は住民税でばれる」というわけでは決してないのです。
さて、あなたの会社の給与計算担当は、どちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご解答ありがとうございます!
今年分の源泉徴収を確認したのち、税率が20%こえていなければ
念のため確定申告をし、天命を待つことにします、、、
原稿執筆が副業にあたるかどうか厳密には会社に確認していないのですが、
お金をいただいてしまった!副業になってしまう!と焦っていたので少し気が楽になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
確かに下記の申告書には普通徴収にしてもらうための
選択肢がありませんね。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/n …
このところ少額の雑所得に対する住民税の申告を
督促する話を時々聞きます。
仕事の依頼元がきちんとした所であれば、
こうした支払いに対する申告もきちんとしているので、
ほっておくと来年連絡が来るかもしれません。
また確定申告をしたとしても、
申告書に普通徴収の選択肢があるからといって
●望みどおりに普通徴収に分けてくれるとは限りません。
どの地方でも特別徴収を推進しており、
普通徴収にかかるコスト削減に取り組んでいるからです。
額が少額であれば、なおさらです。
しかし雑所得は副業に限らずいろいろな場合に発生します。
投資、社会貢献活動、懸賞など
そこにどれだけ目くじらをたてるかによると思いますが、
どうなのでしょう?
確定申告は大した手間はかかりません。
人事を尽くして天命待つということで
いかがでしょう?
ご解答ありがとうございます!
やはり確定申告しておいて、あとは天命を待つのがよさそうですね、、、
ご丁寧にありがとうございました。
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