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アルバイト2つを掛け持ちして、両方の給料を合わせて103万を超えた場合に確定申告などは自分がしなければならないですか?しなかったらバレますか?
単体ではどちらの給料も103万を超えません。

A 回答 (2件)

掛け持ち給与の内容により、確定申告しないといけない場合にしないでいますと、脱税、無申告となりかねません。



税務上で言うと、主たる給与と従たる給与と別れ、主たる給与は一番収入の多い一つをさし、従たる給与はそれ以外の収入となります。
従たる給与は主たる給与と異なる計算により、より多くの給与天引きの所得税となる計算を行うこととされています。
アルバイト先に副業であることを伝え、給与天引きの所得税を乙欄計算してくれているのであれば、通常多くひかれていますので、無申告での追徴等の不利益はないことでしょうし、無申告もとがめられないかもしれません。
しかし、いずれのアルバイトも甲欄で計算している場合には、所得税は不当に低くなる恐れがあります。脱税になりかねませんし、申告義務があると思います。

ばれるかどうかはわかりません。
ただし、アルバイト先が正しい事務作業をしているとした場合、年末年始に受け取るであろう源泉徴収票と同様の内容の給与支払報告書というものが、それぞれのアルバイト先からあなたの住所地役所へ届け出られるということとなります。
当然住民税課税などにおいて合算処理されることとなりますし、税務署はマイナンバーなどによりあなたの情報の閲覧が可能な状況となることでしょう。ただ、自動的に税務署へ通知されるとは思えませんので、税務署があなたやあなたの周りに対して疑義が生じたりしてあなたの収入状況を見るようなことがあれば、収入から無申告であることが問題と判断されることとなれば、税務署から何かしらの連絡があるやもしれません。

おそらく金額からして扶養問題かと思いますが、隠しておいて見つかるようなことがあった際には、過去何年分も確認をされますので、何年も隠しているという状況を理解し身構えていないといけないような気もします。
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>確定申告などは自分がしなければ…



はい。

>しなかったらバレますか…

ばれるばれないの話ではありません。
しなかったら自分が損するだけ。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。

もらってお金が「給与」である限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

取らぬ狸の皮算用・・・多めに、多めに取られているのです。

「そんなはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、どうぞ放っておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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