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お聞きします。
S28年7月生まれ。22歳から27歳まで7年間、42歳から55歳まで13年厚生年金に加入することになります。夫(S22年生まれ)に加給年金を受けさせるには20年にならないうちに退職するべきと思いますが、28年生まれは20年でなく、22年間の厚生年金が可能という話を聞きました。これは正しいですか?

A 回答 (1件)

22年は被用者年金のみ(たとえば国民年金なし、厚生年金のみ22年など)での受給資格を得る場合の年数です。

普通受給資格は25年ですが満たない人のための短縮特例がいくつかあります、そのうちのひとつで、加給年金とは関係ありません。
質問者さんの場合6歳年の差がありますので、妻20年以上の厚年となっても、夫(22年4月以降生まれとして)64歳で定額部分受給の時、(加給年金の要件満たしていたとすれば、)妻58歳でまだ年金受給していないので受給するまでの間は加給はもらえます、ただし、振替加算はつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。3回も某事務所に行って聞いたのですが、人によって回答がばらばらで、何を信じたらいいのかわからなくなってました。もやもやが晴れた感じです。

お礼日時:2008/09/09 22:16

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