【お題】NEW演歌

お世話になります。
年金の銀行振込についてですが、受給者名義と違う振込み銀行の口座を指定する事は出来るのでしょか?
夫名義の銀行口座に妻の年金を振り込む。
将来的に年金受け取りを1つの口座にまとめる。というのが主旨です。
種類は妻の、1)国民年金 2)厚生年金基金 3)郵政の個人年金
の3つです。
夫は妻より先に受給予定です。
年金は夫婦別のものなのでどうかなと思いましたので、、、。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>受給者名義と違う振込み銀行の口座を指定する…



一般にそれはできませんが、仮にできたとしても多額の贈与税を払うことになります。
お国に貢献する奇特な心をお持ちなら、社保庁や郵便局などと交渉してください。

>夫名義の銀行口座に妻の年金を振り込む…

そういう行為は、税法で「贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
「贈与」になるのですか。
そこまで考えが及びませんでした。
言われてみればその通りだと思います。
お教え有難うございました。

お礼日時:2009/01/12 18:30

> 受給者名義と違う振込み銀行の口座を指定する事は


> 出来るのでしょうか?

認められません。
受給者本人の名義による預貯金口座に振り込むことになります。
不正受給防止の観点からもそうなります。

> 夫名義の銀行口座に妻の年金を振り込む

できませんし、認められません。
理由は、前述のとおりです。
社会保険事務所等に願い出たとしても、門前払いされますよ。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。
夫婦であっても駄目。了解しました。
そういうものなのですね。(お恥ずかしい次第です)
自分では年金に関してある程度知識があると思っていたのですが、、、。
了解です。有難うございました。

お礼日時:2009/01/12 18:47

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