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No.2
- 回答日時:
高等教育の修学支援新制度に関するご質問ですね。
令和2年4月1日から実施されています。
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen …)
この制度は「住民税非課税世帯」及び「住民税非課税世帯に準ずると認められた世帯」の学生が、① 授業料等の減免・② 給付型奨学金の支給 を受けることができるもので、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校への就学に利用できます。
(https://www.mext.go.jp/content/20220422-mxt_gaku …)
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住民税非課税世帯は、同一世帯の誰もが住民税を課税されていない、という世帯のことです。
住民税は、所得割という部分と均等割という部分から成っています。
所得割とは、本人の前年の所得の額(所得というのは収入そのもののことではありません!)に応じて算出される額です。
一方、均等割とは、所得の多い・少ないとは関係無しに、市民全体が平等に負担する額です。
住民税非課税世帯では、同一世帯の誰もが、所得割も均等割もゼロです。
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上で「所得」と書きました。
この「所得」とは、収入そのもののことではなく、必要経費だと見なされる部分や非課税となる部分などを差し引いた、残りの額のことを言います。
高等教育の修学支援新制度では、「収入」ではなく「所得」を見ます。
リーフレットなどで示されている「収入」は、あくまでも目安に過ぎませんので、収入に一喜一憂することは避けて下さい。
ここで、遺族年金や障害年金は、老齢年金とは違って「非課税」であることに注意する必要があります。
つまり、収入そのものから差し引き、無いものとして考えることができるのです。
その結果、お母さまの障害年金(国民年金からのものなので障害基礎年金)は非課税となり、収入そのものから差し引いて考えることになります。
そして、結果として、残りの額(所得)が住民税の課税対象額を満たさないことに加えて障害者であるために「所得割」「均等割」とも課税されず、お母さまの住民税は非課税となっています。
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ここまで理解できましたら、次の PDFファイルをごらん下さい。
ここで書かれている金額は「収入」ですが、あくまでも目安です。
なお、お母さまの障害年金は、先ほども記したように、収入に含めません。
https://www.mext.go.jp/content/20220221-mxt_gaku …
その上で、次に、以下の算式を計算します。
学生(あなた)及びその生計維持者(ご両親)の計算結果の合計額が基準額に該当していれば、あなたは、① 授業料等の減免・② 給付型奨学金の支給 ともに限度額いっぱいまで利用できることになります。
「市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)」
※ 住民税非課税世帯なのですから、市町村民税の所得割の課税標準額×6% は、実質上ゼロ。要は、計算結果もゼロ。
※ 調整控除や税額調整というものは、住民税の額を減額するための特例的なしくみですが、住民税非課税世帯なのですから、考える必要はありません。
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ここまでの記述で薄々と気づかれたとは思いますが、結論として、あなたは① 授業料等の減免・② 給付型奨学金の支給 ともに限度額いっぱいまで利用できる、と思われます。
もちろん、詳細は異なってしまうかもしれませんので、断言いたしません。
申し訳ありませんが、あくまでも参考にとどめておいて下さい。
そして、ご面倒でも、必ず、学校等に詳細をご確認下さい。
(年金カテゴリで質問されていますが、年金制度そのものに関するものではなく学校教育に関するものですから、カテゴリを直した上であらためて質問し直しても良いかと思います。)
【その他参考】
● 高等教育の修学支援新制度に係るQ&A
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen …
● 高等教育の修学支援新制度に係る関係法令・通知
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen …
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収入年金に入るなど調べたら書いているのですがそれで270万超えたら通らないかもしれないので不安でいっぱいです。