年金を1ヶ月分2年間払い忘れていて時効になりました。
結構まずいですかね?
年金課の方にこの1ヶ月分は
二度と支払えないと言われました。
今後の人生、家を借りたり、スマホのローンを組んだり、クレジット契約したりするのは厳しくなるのでしょうか?
又、婚活の際相手と深い仲になって1ヶ月年金支払わなくて時効になったことがバレたらその人は離れていきますかね?
年金の制度を全然理解してなくてこんなことになるとは思いませんでした。
肝に銘じます。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
> 今は厚生年金に加入してますが
> 月に16000円くらい引かれています。
厚生年金及び健康保険の保険料はその月に支給される給料額ではなく、標準報酬月額という物を使っています。
現在、厚生年金の保険料率は次のようになっているので
・全体 18.3%
・労働者負担9.15%
・会社負担 9.15%
16,000円だと・・・↓の表から、17万円または18万円と推測できますね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
> 国保も似たような金額ですが
> 会社は半分負担と言ってますが
> 本人の全額負担していますよね?
健保ではなく国保ですか?
1 健保でした
健康保険も標準報酬月額を使って保険料を計算するというのは上に書きましたが、保険料率は加入している健保組合(協会けんぽ の方は、加入している支部)によって異なります。
なので、お書きになられている内容だけでは、会社が半分負担しているのかどうかの推測判断はできません。
なお、40歳以上の方は「介護保険料」が控除され、「健康保険料」と一緒に健保組合へ納める。会社によっては「健康保険料」と「介護保険料」を区別せずに纏めて『健康保険料』という項目で控除していることも考えられます。
2 国保です
国保の保険料は全額本人負担です。
また、給料から控除して会社が代わりに納付という制度ではないのだけど・・・一部の業者だとか、労働者が少ない事業所では、国保の保険料を会社が収めてくれることがあるらしい[昔、父が勤めていた工務店]。自宅に届いた国保の納付書を会社に渡したという事はありませんか?
あと思いつくのが『国保組合』に加入している場合ですね。
こちらだと保険料は折半ですが、金額についてはよくわからん。
http://www.dokenpo.or.jp/union/kokuho.html
http://www.dokenpo.or.jp/shikaku/hokenryo.html
No.9
- 回答日時:
6番です。
> 国民年金より厚生年金がいいのはやっぱり退職した後に
> 多めに貰えるからなのでしょうか?
本当は年金制度の歴史も絡むのだけど・・・単純に言えばその通りですね。
そのほかにも厚生年金の利点としては
・厚生年金保険に加入していれば、国民年金の保険料を支払ったことになるので、負担した保険料に対して受給する年金額の割合が高くなる。
・本来の保険料の半額は会社が負担している。
・障害に対しては
国民年金だと「1級または2級」に該当しないと貰えない
厚生年金は「1級から3級」に該当すれば年金がもらえる。もしも3級に該当しなくても一時金がもらえるケースがある。
・遺族に対しては
国民年金は「一定年齢未満の子」「一定年齢未満の事生活している配偶者」が受給権者。
厚生年金は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」のいずれかが受給権者【年齢条件あり】となっているので、受給できる可能性が高い
・会社が保険料の納付義務があるので、当人の「保険料未納」「保険料滞納」という事は生じない【ここについては先ほども簡単に書いた】
> まさか2年で時効になること自体知らないという常識が
> 無さすぎて恥ずかしい。
まさにそういう人が多い。
なので、過去には特例により期間限定で『後納』制度が設けられ、2年を経過した保険料も納めることができました。
なので、もしかしたら・・・『後納』制度がまた期間限定で復活するかもしれません。
ありがとうございます!
今は厚生年金に加入してますが月に16000円くらい引かれています。
国保も似たような金額ですが会社は半分負担と言ってますが本人の全額負担していますよね?
なぜなのでしょうか?
後納、30年後くらいにできること祈ります。
No.6
- 回答日時:
信じるかどうかは別にして、私は社会保険労務士の資格登録者です。
> 年金課の方にこの1ヶ月分は
> 二度と支払えないと言われました。
確かに時効となった国民年金保険料を「追納」「後納」するという行為はできない。
だが、60歳以降に「任意加入」という手続きを取り、滞納していた(納め忘れていた)国民年金保険料を納めていくという方法は残されている。なお、その際の保険料額は、忘れていた時の月額ではなく、任意加入した後の月額となる。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
>> 年金の原資が少なくなるだけだが、
>> 65歳前に亡くなったら埋葬料(5万円)が出るだけ
結果はその通りになるかもしれないが、理由が理解できていないかもしれないので、説明します。
まず、次に書くことから、1か月分の保険料滞納程度では、『年金受給権を獲得できない』という事態はあまり起きません。
・老後の年金である「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」は、国民年金の保険料を10年分以上納めていれば、受給権が発生するとなっている[金額の件は省略します]。
・障害に対する「障害基礎年金」と、遺族に対する「遺族基礎年金」は、原則では「その者が国民年金に加入していなければいけない期間×2/3」の保険料を納めていれば受給権は発生するとなっている。[そのほかの条件の説明は省略する]。
しかし、遺族基礎年金の受給権者は「一定年齢以下の子ども」または「一定年齢以下の子供と暮らしている配偶者」と決められているので、対象となる子供がいない人が死亡した場合には、国民年金からの年金給付は行われない。
なので、結婚したところで子供ができるまでは、極端なことを書けば全期間滞納してようが、1か月分だけ滞納していようが何ら影響はない。
> 今後の人生、家を借りたり、スマホのローンを組んだり、
> クレジット契約したりするのは厳しくなるのでしょうか?
お尋ねの行為に対して、「国民年金保険料の滞納」の有無は問われません。
大体、保険料の納付状況を第3者であるローン会社・不動産会社・家主へ後悔しませんし、当人又は代理人申請により取得することを要求されるという話を聞いたことがありません。
>> 「厚生年金」には少しだけ未納期間がありました。
多分、公的年金制度の誤認によるものだと思われますが、厚生年金の保険料納付義務者は事業主なので、労働者側には「厚生年金保険の未納」という状態は発生しない。
会社に入社しても四の五の理由をつけて加入手続きしない会社は昔から存在している。
そういう会社に入社していたというのであれば、会社とは争わずに国民年金保険料を納めるか、それとも会社と争って年金記録を訂正させて本来給料から控除されるはずだった厚生年金保険料を会社へ支払うの2択です。
> 又、婚活の際相手と深い仲になって1ヶ月年金支払わなくて
> 時効になったことがバレたらその人は離れていきますかね?
それは滞納した理由のほかに、相手の価値観だとか年金制度への理解の程度によると思います。
個人的な考えを書けば・・・1ヵ月程度の滞納で別れるなんて言う相手には、次のような感情を抱きますね。実際にはできる限り分かりやすく制度の説明をして理解させます。
『1か月分程度でガタガタ言うな!○○の穴の小さい人間とは付き合えない。
この後、60歳になるまでの間に滞納をしなければ年金は貰えるし、そのための保険料として今から毎年300円~500円を積んで保険料を用意しておいて任意加入すればいいんだよ!このアホチンが。
死んだときの年金?子供がいない限り滞納しているかどうかは関係ない。』
モノはついでに
今後も国民年金(第1号被保険者)に加入を継続する場合、
多少無理できるのであれば、月額400円の付加保険料を納めると良いです。
そうすると、老齢基礎年金をもらう際に、『納めた月数×200円』が加算された金額で年金を一生涯もらい続けることができる。
過去[1か月滞納]は取り消せないが、未来は自分で作れるのだから、400円納めているという事実を作って、四の五の言う相手を納得させたらどうですか?
ご丁寧にありがとうございます。
安心しました。
年金課の方に聞いたら年金受給の時に1年で1000円貰えないくらいと言われました。
その程度で済むならよかったです。
その人の器によりますよね。
年金自体を長い間払っていない人も多そうですよね。
国民年金より厚生年金がいいのはやっぱり退職した後に多めに貰えるからなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
№2ですが、再度回答します。
>>自分の彼女に過去に年金1ヶ月時効になったんだと言われたら退きますか?>>別れますか?
⇒高々一ヶ月分の未納なんか、受け取り時には微々たる額でしか無いですよ。
>>二度と時効にならないように忘れずに払います。
⇒国民年金よりも厚生年金の方が重要ですから、厚生年金を支払えるような正社員を目指してください。
※生涯、自営業者でありつづけるのなら、「国民年金基金」に入っておかれた方が良いです。国民年金基金の資料は郵便局でもらえますから、一度どうぞ。「イデコ」のような複雑さはありません。
私はいま60数歳で、すでに年金もらっています。
「国民年金」はほとんど未納期間は無かったですが、「厚生年金」には少しだけ未納期間がありました。
№1と№4の回答は無視して構いません。
繰り返しですが、年金貰ってる者からの回答です。
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