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年金や生活保護費の差し押さえは禁止されていても、一旦口座に入金されると預金扱いとなり、差し押さえられるようですが、金融機関の窓口で口座に入金される前に、口座振り込みから窓口受け取り扱いに手続きをして、差し押さえを防ぐことは、債権者の差し押さ請求の前にすることは可能ですか?

A 回答 (1件)

色々内容は代わってますが、



基本的に幾らでも出来ます、
問題では有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2018/07/24 04:29

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