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登場人物A氏に土地と建物の相続権があるかどうか教えて下さい。
A氏の祖母が他界しており、祖母が所有していた土地と建物の相続権があるかどうかについて。
前提条件
①A氏の父は他界している。(祖母よりも先に他界)
②A氏は父の遺産相続を放棄している
③A氏の父の遺産はA氏の祖母が承継(土地と建物はA氏の父が所有するものを一部含まれる)している。
④A氏の祖母が他界した。
⑤A氏の祖母にはA氏の父(先に他界)以外に妹(A氏の叔母)が存在する。
⑥A氏の叔母がA氏の祖母の土地、建物の税金を納めてきた(約13年間)。
⑦直近2年間、A氏の叔母がA氏の祖母名義の土地、建物の税金を滞納している。
⑧滞納していたため、役所からA氏の祖母とA氏に納税するように督促状が届いた。
上記経緯のうち、A氏に他界した祖母名義の土地、建物の相続権があるかどうかです。
論点になると思われるのは、A氏が父の遺産を放棄していること。
A氏の祖母所有の土地、建物が元々はA氏の父が所有していたものであること。
A氏はこれまで納税をしていないこと。でしょうか?
上記ご意見を頂ければ幸いです。何卒、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
過去にA氏が相続放棄した土地建物に
関して
>A氏の祖母が他界しており、祖母が所有
>していた土地と建物の相続権があるか
>どうかについて。
相続権はあります。
相続放棄はその時点(父からの相続)の
相続の放棄であり、資産について回るもの
ではありません。
シンプルに代襲相続となるでしょう。
例えば、固定資産税を払いたくないので
あれば、また相続放棄すればよいのです。
固定資産税の督促状が回って来たのも
直系尊属として認識されているから
ではないのでしょうか?
実際に相続が発生しているのであれば、
早めに税理士、司法書士などに手続きを
お願いした方がよさそうです。
No.2
- 回答日時:
再度、
当方は専門職では有りません、
一般的な常識としての範疇になります、
しかしながら、一旦相続放棄の対象になった物は改めての相続は不可の認識です、
ここは矢張り専門職への相談でしょう、 費用は掛かりますが、弁護士・司法書士などの無料相談なども結構頻繁に各所で開催されてるようです、これを利用しない手は無いと思いますよ、
相続の比率なども教えて貰えますが時間は短いです、
確認したい箇所を要領よく纏めて、装飾無しで要点のみを、
じゃー何処でといわれると困りますが、
市役所等でもポスター見かけますし、郵便局での開催もあるようです、
情報収集をしてください。
No.1
- 回答日時:
質問者さんがどういう立ち位置なのかが判りませんが、
先ず第一義的に叔母さんが納付されてた税金と滞納は除外します、
相続の権利とは何ら関係有りません、相続の後で当事者が話し合いを持てばよい事、
少し整理、
祖母さんにはA氏と叔母さん以外に何方も存命な方はおいでにならない?、
歴史の中で生存されてた方のご主人・奥さん、お子さん並びに直系的(あくまで縦のつながりです)な血縁者も?、
基本的に構図はこれでよろしいか?、
更に、
祖母さんの遺産(文面では土地と建物のみが記載されてますが)の一部にA氏の父の遺産がA氏の相続放棄によって祖母さんの財産になったので含まれている、
総合的には此れで全部?、
以上の通りなら、
基本的にA氏には祖母さんの遺産の相続権は発生します、
祖母さんの遺産中でA氏の父の遺産がどれ位の比率になるか、その場合の相続比率がどうなるかは実務的な領域ですので此処では触れません。
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Walkure1500様
大変貴重な見解を有難うございます。
上記、ご指摘の件、詳細ご説明申し上げます。
>祖母さんにはA氏と叔母さん以外に何方も存命な方はおいでにならない?
>歴史の中で生存されてた方のご主人・奥さん、お子さん並びに直系的(あくまで縦のつながりで
>す)な血縁者も?、
→左様です。正確には叔母の子のみ一人存命しております。
>祖母さんの遺産(文面では土地と建物のみが記載されてますが)の一部にA氏の父の遺産がA氏の相
>続放棄によって祖母さんの財産になったので含まれている、
>総合的には此れで全部?
→A氏の祖母の遺産は土地と建物のみです。この土地と建物(3階建てで)はA氏の父が土地を所有しており、祖母へ相続、祖母は建物を元々所有(A氏父存命時)して、別れていました。
本件、A氏はA氏父所有分であった土地(祖母へ承継分)は相続権を失効しておりますでしょうか?