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先日父が亡くなり、借金だけを残していたので相続放棄をしました。
市役所の弁護士無料相談を利用して手続きは自分で行いました。
色々調べてる時に気になった事があるので質問させていただきます。

相続は、被相続人の配偶者&子供→両親→兄弟の順に相続人になるようですが
被相続人の兄弟が亡くなっている場合、その兄弟に子供がいれば子供に相続権がいくと書いてありました。

父が亡くなったときに10年以上ぶりに父の兄弟姉妹に会うほど全く付き合いもなく
これからも付き合うことはない状態です。
もちろん連絡先もしりません。

そこで質問なんですが、父の兄弟がもし借金を残して亡くなった場合、
その妻や子供、父の両親も相続放棄をした場合、父が亡くなっていて父の相続放棄をしてますが
私達にもきますか?
憶測なのでなんとも言えませんが父の弟は祖母にお金をよく借りに来ているので
借金があってもおかしくありません。

父の兄弟と全く連絡をとっておらず、向こうになにかしらの不幸があっても
こちらに連絡が来るとは思いません。

今はまだ祖母が元気なので祖母を通して父のことでは色々と迷惑をかけましたが
祖母もいつまで元気でいられるか分からないし祖母にもし何かあれば完全に音信不通になるかと
思います。

もし相続が発生する場合
突然、債権者から連絡が来たりしますか?
その時にすでに被相続人が死亡してから3ヶ月以上経っていても相続放棄ってできますか?

私の勝手な憶測ですが万が一の事を考えて知っておきたいです。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>父の相続放棄をしてますが私達にもきますか…



父からの相続を放棄しただけであって、祖父母や叔父・伯母からの相続まで放棄はしていません。

>突然、債権者から連絡が来たりしますか…

それは来ることもあるでしょうね。

>その時にすでに被相続人が死亡してから3ヶ月以上経っていても…

相続放棄ができる期間は、死亡してから 3ヶ月ではありません。
死亡したことを知った日から 3ヶ月です。
http://minami-s.jp/page021.html

>祖母にもし何かあれば完全に音信不通になるかと思います…

債権者が押しかけてきたことで、叔父・伯母が亡くなったことを初めて知ったのなら、その日はいったん返事を保留して、3ヶ月以内に放棄の手続きをとれば良いのです。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/10 23:41

相続放棄に関しては代襲相続は発生しません。



代襲相続・・質問のような子供や兄弟が死亡していて甥や姪に相続権が発生する事。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/10 23:40

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