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43歳 女性 会社員
家族構成:母(独居) 姉(既婚) 私(独身)

先日、父が亡くなりました。
四九日も終わり、相続の話になりました。
通常なら、配偶者である母に1/2 子に1/2(姉と分割なので更に1/2)ですよね?
資産・負債はのはっきりした金額は、わかりませんが、姉は、「母の老後にお金がかかるから、話し合いで母の相続分を多くしてほしい」との事でした。
現在、母はまだ元気なのですぐに施設には入りません。
たとえ家族でもお金のことなので感情に流されてうやむやにしたくありません。両親が生涯をかけて働いて貯めたお金なので、頂きづらい気持ちがあるのも事実です。
しかし、父が私の為にも残してくれたお金だし、私もいつ病気になって働けなくなるかわかりません。
法定通りに分割して母が困ったらその時、援助する方が、気持ち的にスッキリすると思うのですが、姉の言う通りにしたほうが良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >まったく理解が出来ないです。
    43歳にもなって将来の事を考えて無いでしょうか?

    この年になって親のお金を充てにするなんて…ちょっとね。

    きちんと保険にも入っていますし、自分の貯蓄もあります。
    親のお金を当てにしてるわけでは、ありません。
    こうゆうときに人を傷つけるようなことをする極悪非道な回答者がいるとは驚きました。
    こうゆうかたは、きっとみんなに嫌われているからネットでうっぷんを晴らしているんでしょうね。
    でも、私よりかわいそうな人がいると思うと内心嬉しかったです。
    ご回答ありがとうございました。

    この回答をみてさらに追い打ちをかけて笑える返信してきますよぉ~
    哀れな-yo-shi-の回答をみんな楽しみにして待ってましょ~♪

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/23 10:00
  • あなたの娘もあなたが、介護状態になっても知らんふりするでしょうね。
    会ってもいない人の性格をとやかく言うような性格ですから。
    そんな親にはろくな子供は育ちません。
    ネットを徘徊してわたしのような性格の悪い人間をけをとして自己満足してください。
    わたしは、あなたのような回答者が大好きです。
    おばさん、ありがとう。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/23 19:21

A 回答 (7件)

63歳主婦です。



お父様、御愁傷様でした。

私は、貴女の仰る通り、きちんと、貴女とお姉さんで1/4に分けられた方がいいと思います。

お母さんが、困るようになった時、そのとき、助けてあげられればいいと思います。

きちんと分けるべき時は分けて、子供なんですから母親が介護が必要になったり、

困った時には、そのとき、援助されたらいいと思います。

お母さんも、何歳までお元気で生きられるか分かりませんので。

極端な話、明日、、、お迎えが来るかもしれません。

お母さんは、お一人暮らしなんですよね。

今後、手すりをつけたり、玄関をスロープにしたり、車椅子を購入したり

する場合があるかと思いますが、そういう時のために、

お母さんの為に使ったお金は、記録をとっておかれた方がいいですよ。

オムツを買ってあげたりした場合も、記録を取ることをお勧めします。

お母さんが、亡くなられた時、貴女が、お母さんのために使ったお金を

お母さんが残された財産から差し引いて、その残りを姉と分割する、、。

そういうことをしておけば、わだかまりも防げます。

お姉さんが、亡くなられた時は、お姉さんの財産は、お姉さんのお子さんに

行きます。

が、貴女がこのまま独身だった場合に、貴女が亡くなったら、貴女の財産は

お姉さんに行きます。

貴女が、このまま独身で50歳を迎えた頃に、お姉さんに、自分が亡くなった場合は、

父と母のお墓に入れて欲しい、、とか、貴女の終活のことをお姉さんに

告げられて置かれた方がいいと思います。

病院に入院した場合など、どうしてもお姉さんの保証とかが必要になりますから

お姉さんとは仲良くお過ごしください。

いつ、お姉さんに、お世話になることがあるかも知れませんので。
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この回答へのお礼

心温まるご回答ありがとうございます。
分割することに罪悪感があったので、あぁ、もらってもいいんだぁ~と安心しました(笑)
姉とは、内心、仲良くしたいと思っていますが、どうしても話をすると攻撃的になってしまいます。
本当は、母の事をみてくれているので感謝しています。
折を見て姉と話をしたいです。

お礼日時:2015/05/23 10:12

おばさんです。


自分に都合のよい回答は心地よいですよね ベストアンサーをつけたくなります。批判的な回答なんか 見たくもありませんよね。その気持ちはよくわかります。
でもね、質問者だって 遺産はもらうだけもらっておいて イザ母上が困った時になったら 知らんふりしているかもしれません 姉さんは その性格を見抜いて 提案したのかもしれませんね。
ちなみに 我が家(私を含め娘2人)では 父の遺産は すべて母が相続しています。その方が 配偶者特別枠があって 相続税は軽減されます。まあ、我が家では 娘二人とも旦那が人並みの給料をもらっているため 親の遺産を当てにするような 〇〇しい根性は持っていませんでしたが・・。ウチの旦那もお前の好きなようにしたらと一言も口を挟みませんでした。
この回答への補足あり
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法定相続分を守らなければならない義務はありません。


しかし、考えが異なれば、法律通りに進めることも考えなければなりません。

法定通りとして、将来母親が困ればという考えも分からないでもありませんが、一度分けてしまったものを強制して出させることは親子姉妹などでも行えません。扶養義務があっても、事故の生活等を犠牲にしてまで守らなければならない義務ではないでしょうからね。

私の祖父が亡くなった際の例を書かせていただきます。
相続人は、祖父の妻である祖母とその子3人でした。私は、あくまでもアドバイザーとして聞かれたことだけ答える立場で話し合いに参加しました。祖母は寝たきりで施設入所でした。

司法書士と相談のうえで案を出してほしいと言われたため検討した結果、祖母自身の預貯金の概算で残りの余生が暮らせるかどうかを試算しました。平均寿命という意見もありましたが、長生きした場合に新たに子供たちからの支援ですと協力しない人が出る恐れがあるということで、100歳近くまでを想定しましたね。結果、祖父が生前祖母名義にお金を移した(祖母のへそくりを預金したようなもの)が祖母名義の預貯金に結構な額があり、資産と比べて足りない数百万円を祖母とし、残りを子供たちがわけるように考えました。さらに、不動産は、祖母が改善する見込みはないが改善した場合の住まいがないということは気持ちが整理できないということで、住まいの土地と建物を祖母とし、それ以外の不動産も子供たちで分けることを前提にしました。しかし、祖母が寝たきりで判断能力がないということで、手続き上成年後見人などの利用となることから法定相続分を大きく下回ることは問題だろうということで、預貯金と不動産の一部を祖母とすることでバランスを取りましたね。
祖母に十分なたくわえを残していたため、祖母が亡くなるまで子供たちは金銭負担なく齟齬すことができましたね。兄弟姉妹と言えどもお金が絡めば、争いとなってしまいます。
私の祖父母のときには、祖父の相続の段階で分けやすい部分だけ子供に移す、それ以外は祖母に残すということで争いが生じても祖母の相続時点としましたね。一度争いとなると、次の段階での相続は必ず争いとなり、前回よりも勉強して争うことで複雑化もします。

相続税や今後のことを視野に入れて考えるべきだと思います。
あなたの考えもお姉さまの考えも、両方とも正しいのです。
歩み寄りも大切です。お姉さまやお母様があなたに対してがめついと感じれば、親の考えによりお姉さまに有利な遺言書を残す気持ちになったり、生前贈与でお姉さまを有利にするかもしれません。
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いくらの遺産があるのか分からないのですけど、庶民の我が家と同じくらいだと思います。


まず家は、それまで通りの名義でお母様に棲んでいただく。
 貯金もわずかしかないでしょう。全額をお母様が相続すると言うことでよいと思います。
即ち全てをお母様が相続して、介護に必要な費用などは全額お母様の貯金から出すのが良いと思います。お母様もそう長くはないでしょうから、お母様がお亡くなりになったらその後の財産を二人で分ければいいと思います。年寄りにとって一番つらいことは自分の金が自由に出来ないことです。
 子どもに援助して貰うなんてとんでもないことです。
 とにかく遺産のことで家族がもめることほど親不孝なことはありません。
 争うのは絶対に辞めて下さい。
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法定相続の問題では無くて、貴女の気持ちの問題ですよね?



>お金のことなので感情に流されてうやむやにしたくありません

なら、断固として法定どうりの相続を求めれば宜しいかと思います。


>母が困ったらその時、援助する方が、気持ち的にスッキリすると思う

それって貴女の自己満足ですよね?

お母様は貴女に援助して貰って申し訳ないと思うでしょう。


>父が私の為にも残してくれたお金だし、私もいつ病気になって働けなくなるかわかりません。

まったく理解が出来ないです。
43歳にもなって将来の事を考えて無いでしょうか?

この年になって親のお金を充てにするなんて…ちょっとね。
この回答への補足あり
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母にまず一括相続させて、子同士が、母の死後に等分でいいのでは?

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法定相続分の「四分の一」というのはあくまでも「権利」の話になるので、極端な例では、話しあいの結果あなたが全部もらってもいい、ということも出来ます。


いずれにしても早急に相続財産を確定し、とくに不動産や負債については確認しないといけません。
負債が残っていては相続分どころの話ではないですし。
また、お父様の保険がないかも確認してください。最近の保険はキチンと受取人を名指ししますので、あなた宛てのものがあるかもしれません。(親の心理として、独身の下の子、となると心配なものです)
財産が確定してから、お姉さん、お母さんとちゃんと話して下さい。
他の回答者さんも言ってますが、これからお姉さんとは長いつきあいになります。わだかまりを残さないように気をつけましょうね。
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