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主人が亡くなって配偶者の妻に遺族年金はもらえるのでしょうか?
複雑な話ですが、主人は再婚になり、元嫁さんには、二人のお子様がいらっしゃいます。歳は上が16歳、下は13歳です。
私は子供がいません。
遺族基礎年金は、元嫁さんが扶養してる子供さん二人に支給されるのですが、私には遺族厚生年金のほうはもらえないのでしょうか?

A 回答 (6件)

遺族年金の資格は、同一生計「生計維持関係」にあるもので、年金の種類により配偶者または子は18歳か20歳になるまでのこどもになります。


「生計維持関係」を満たした上で、受け取れる遺族の範囲を確認にする必要があります。遺族の範囲は、国民年金(基礎年金)と厚生年金、共済年金で差があります。
あなたの年金の種類が分かりませんが、もとの嫁さんに資格はありませんので安心することです。
■遺族基礎年金
子のある妻または子。平成26年4月1日以降は、「子のある夫」も対象となります。ただし、4月以降の死亡についてが対象で、さかのぼって権利が認められるわけではありません。

■遺族厚生年金
配偶者または子、父母、孫、祖父母(のうち、最先順位者のみ。夫、父母、祖父母については55歳以上)。

■遺族共済年金
配偶者または子、父母、孫、祖父母。

このうち、子、孫については全ての制度で18歳年度末(一定の障害の状態にある子、孫は20歳)までという年齢制限が付いています。

また、遺族厚生年金と遺族共済年金とを見比べると、一見、範囲は同じなのですが、遺族共済年金には夫、父母、祖父母についての年齢制限がないこと、そして最先順位者でなくても遺族年金を受け取れること(転給制度)等、格差が存在しています。

なお、配偶者については、婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同一にあるものと認められれば権利が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
読んでいるうちに、安心しました。

お礼日時:2017/11/14 17:49

貴女と亡くなりになった旦那さんと一緒に暮らしていた、証拠や書類や区役所発行の婚姻照明や同居証明を用意しておかないと、前妻の子供の後

に遺族年金うける証明が出来なくなりますよ!証拠を用意して、いつから受けれるか?年金番号を調べてお近くの年金事務所で相談して下さい
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この回答へのお礼

はい。さっそく役場へ行ってきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/13 19:40

確かその件ですと、民法の中にある相続法でもって、権利者及び配分率の規定があるはずです。

故人の年金も相続財産として扱われるはずですが、遺言書等で指定されてる場合はその名義人以外の者は権限ないはずです。これを掏るのが遺産分割協議といいます。
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この回答へのお礼

解りやすい回答でありがとうございました

お礼日時:2017/11/13 19:41

遺族厚生年金はもらえます。

ただし、現時点では支給停止になっています。年金事務所の言っているとおりです。

法的(国民年金法、厚生年金法)には確かにちょっと複雑です。
死亡した夫と質問者との間に子はいないのですよね。
そうすると、死亡した夫が前妻と離婚したとはいえ、その前妻の子に養育費を送金するなどしていた場合、その子に遺族基礎年金の受給の権利があります。遺族基礎年金を受給できる権利がある場合、遺族厚生年金も受給できます。
その子が18歳年度末(つまり高校卒業)した時には、遺族基礎年金を受け取る権利がなくなりますから、その時点から質問者さんは遺族厚生年金を受給できるようになります。子のほうが優先されるわけです。

したがって、前妻との子のうち下の子が高校卒業時点(18歳年度末)まで待つしかありません。
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この回答へのお礼

やはりこっちは支給停止なんですね。
とても解りやすい回答で ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/06 16:22

いやもう、いい加減な回答が多いので注意してください。



>子供さんに支給してる間は私のほうは支給停止

年金事務所で言われた通りです。
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貰えます‼︎‼︎‼︎

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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
年金事務所の方は、私にもらえるとは、言ってくれませんでした。
子供さんに支給してる間は私のほうは支給停止としか、言ってくれませんでした。もらえるなら、安心しました。

お礼日時:2017/11/05 21:35

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