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死亡した人の預金口座が当面凍結される話しはよく聞くのですが、
(1)どういうルートで銀行は死亡事実を知るのか。
(2)どの時点で(何をすれば)凍結が解除されるのか。
について教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (4件)

はじめまして、tohsirohさん。



(1)どういうルートで銀行は死亡の事実を知るのか。

口座の名義人が死亡していても親族が窓口に行って教えなければ当面の間は銀行は気が付きません。
死亡した後に印鑑と通帳を持って行って端数の何百円かのお金を残して大半の預金を引き出してしまうことも可能ですしカードが有って暗証番号が分るのならばもっと簡単です。
(大金を下ろす際に本人で無い場合は何か聞かれる場合も有りますが、奥さんや子供で有る事が分る身分証明証などを見せて、本人が大きな病気で入院中でお金が必要だからと言えば大丈夫です。4~5百万くらいの小額でしたら普通はにも聞かれません、1千万を超えると何か聞かれるかも知れませんが)

(2)どの時点で(何をすれば)凍結が解除されるのか。

法定相続人が一人しかいない事を証明する事が出来る書類を提出すれば凍結は解除されますが、法定相続人が複数の場合は司法書士の先生や弁護士さんに頼んで遺産分割協議書(有料です)を作成してその書類を銀行に提示しないと解除してもらえません。

誰かが亡くなられてお金が必要な場合は当面必要な分のお金については銀行には内緒で下ろしてしまっても大丈夫です。
ただし、法定相続人が複数の場合は後で別の相続人に訴えられる事も有りますので注意して下さい。
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この回答へのお礼

早速のご指導ありがとうございます。
(1)普通の一般庶民(相続問題も特段発生しそうにないような)なら、遺族が早めに預金を全額引きおろすのが得策(っていうか「生活の知恵」)ですなぁ。
(2)解除はかなり後日になりますね。
(死んだ)本人から「何故俺に無断で引き下ろさせたっ!」などと文句言われるわけでもないのに、銀行っていらぬ"おせっかい"を焼くもんですなぁ、まったく。

お礼日時:2008/07/13 11:20

(1)銀行は一般の個人の死亡を調べるようなことはしません。

相続人が凍結するように指示をします。
(2)相続人全員が凍結解除に同意したときに解除されます。実印を押した書類が必要になります。遺産分割協議書は不要です。解除申請の書類に「協議書はありますか」という設問あります。
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この回答へのお礼

早速のご指導ありがとうございます。

>相続人が凍結するように指示をします。

では、私の年老いた母親(97歳)が死亡したとき、母親の口座(多分150万円くらいは入っていると思いますが・・)が凍結される恐れはないのですね。相続人が誰かは知りませんが、長男の私に無断で「凍結の指示」なぞできませんよねぇ?。でも変だなぁ、「銀行が凍結するから気をつけろ」という話はよく聞く話なんですがねぇ。それとも、私の弟、又は妹などが長男である私の策略・横暴を懸念して銀行に凍結を指示するということでしょうか。

お礼日時:2008/07/13 22:45

1、。

名士ならマスコミ。普通の人は遺族の申告でしょ。
2、遺産相続人(受遺者が優先)全員の書類が必要となります。金融機関が複数ある場合は、弁護士に頼むのが一般的です。これらの書類を提出すれば、預金が解約されて代表者(相続人でもある)の口座に振り込まれます。
解約は必ずしも現金化しなくてもかまいません。それには名義書換が必要となります。低迷している株券を持っている場合とか定期預金の満期が年内にあるとか、たとえもらい物でも多いほうがいいですから。
葬式代や諸手続きにかかった費用は、遺族が一時負担して凍結解除した金額から返してもらいました。
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この回答へのお礼

早速のご指導ありがとうございます。
(1)名士の場合は"有名税"ですか。普通人の場合「遺族の申告」っていっても、進んで早期に申告する動機ってありませんよねぇ(私のような貧乏人の場合)。
(2)解除は「直ちに」とはいかず、面倒そうですね。

お礼日時:2008/07/13 11:23

こんにちは。


では早速に。
I.銀行による死亡事実の認識方法はいろいろありますが、例示すると、
1新聞等マスメディア
2地元町内会の会報
3行員による偶然の察知
4死亡者親族等による告知  ・・・など

II.凍結解除の時期等
1一時解除・・・死亡者親族等による葬儀費用捻出
2恒久的解除・・・死亡者親族等による相手続きのための口座解約・口座名義変更

III.その他
1上記理由以外にも解除のケースがあります(遺言執行者による口座解約等)
・・・詳細については、該当する銀行へ問い合わせする必要があります。

そんなところかな。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(1)仰せの「認識方法」からすると、一般庶民の場合は殆ど知られることはない、ということですかねぇ。それにしては、「凍結に注意せよ」とはよく聞く言葉ですねぇ。
(2)恒久解除は、相続手続きが完了してからかと思っていましたが、そうではないのですね。あるいは、仰せの「相手続きのための」というのは、「相続者等が決定し、それに従って分配するための」という意味でしょうか。要するに、相続手続きが完了した後、ということでよかったのでしょうか。

お礼日時:2008/07/13 10:14

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