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生命保険を、個人から法人契約に名義変更をしました。その後被保険者が亡くなり、法人が受け取ることに、なったのですが個人への受け取り方として税金のかかり方は、どうなりますか?死亡退職金として処理された場合も遺族の方には税務は発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ・・・。

    どなたか詳しい方おりませんかー

      補足日時:2019/12/01 21:56

A 回答 (1件)

遺族へ死亡退職金としての受け取りになるので、相続税がかかりますが、法定相続人×500万までは無税です!

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