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Aさんの労働災害による死亡が認定されると 死亡退職金E(何というものかわかりません..)は 法定相続人(B,C)に支払われますか 労働災害の請求を誰(D)がしても法定相続人(B,C)に支払われますか 死亡退職金EはB,Cに課税されますか 何という税金ですか 非課税枠があるとしたら どのような計算でしょうか

A 回答 (1件)

所謂労災認定された場合に遺族に支払われるのは『遺族(補償)年金』と思います。


法定相続人ではなく、
1.妻 、60歳以上又は障害の状態にある夫
2.18歳以下又は障害の状態にある子
3.60歳以上又は障害の状態にある父母
という順位で支払われます。4以下は孫・祖父母・兄弟姉妹と続きます。
下位の順位の人が請求手続きをすることは可能でしょうが、請求および受取名義は上位の人になりますね。この年金については課税されません。

死亡退職金と言う名目で勤務先が支払う金員がある場合には、誰に対して支払われるのか確認が必要でしょう。故人に支払われた金員を相続人が相続するのか、遺族に対して弔意を示す意味で支払われるのかで扱いが異なると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/17 19:22

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