A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺産分割協議書なんてしょせん私文書です。
第三者に対してその真正担保をするために実印を押して印鑑証明書を付けるだけで,内容に不適当な部分があれば書いてあっても第三者にそれを対抗(主張)できないだけで,それをわかったうえで署名押印した当事者間では有効です。だから好きに書いてもいいです。ただ,それだけに基づいてでは強制執行とかはできませんから,無意味になるかもしれないだけです。
税理士が作る協議書は,相続税の申告に対応するために作ることがほとんどで,その要件を気にして作ります。
これが司法書士になると相続の登記を主目的にしますから,それ以外のことについてはあまり頓着していなかったりします。
そして弁護士になると,当事者間の調整の意味を最大の論点と考えます。和解調書の書き方を基準とする傾向があり,たとえば代償分割や換価分割の場合の書き方を考えて,控除額やら支払期限に関する記載もしたりします。
遺産分割協議書は,遺産分割に関する相続人間の取り決めを文書化するものですから,当事者の協議で決まったことであれば,何を書いてもかまいません。
ただし,法令違反であれば効果を生じませんし,公的な強制力もないので,文書化しても無駄なことというのは出てきます。
それをわかったうえで書くなら,書いてもかまいません。
ただ今回は,ひとつの預金口座にあるお金を2人で分けるもののようです。ならばその預金口座を解約して,それをそのまま指定の額(または割合)に応じて各相続人の口座に入金(振り込み)をすれば,それで足りますよね?
それをわざわざ,弟さんが受け取り,その一部をあなたに送金するという,そのやり方に問題があるように思えます。そんなの,銀行指定の書式にそれぞれが署名捺印して銀行に持ち込めばいいだけのことでしょう? それを敢えてそんなやり方をしようとするから,話がややこしくなるんです。
基本に立ち返れば,それほど面倒なことにはならないように思います。
No.3
- 回答日時:
振込日は書かないでしょうし、書かない方が良いように思います。
協議書は色々な権利行使の場面で必要になりますが、履行日なんか書いて、ちゃんと履行されたのか問題にされて手続きが複雑になったりしても面倒です。
協議書はあくまでも配分の取り決めと割り切る方が良いです。
だから銀行口座の預金を特定できる程度には書かないとあとで揉めるので、預金口座の全額とか、金いくら(◯年◯月◯日現在)とか書いた方が良いです。
また、協議書に書き漏らした財産が出てきた時に備えて、これに記載のない財産があった場合は誰が取得するとか協議するとか書いた方が良いです。
No.1
- 回答日時:
金額を記載するのは当然です。
有価証券は誰が相続するかだけですが、差額の支払いなどは明確な金額がなければ協議書の体を成しません。
期限についても、入れて構わないでしょう。支払いの部分に、○年○月○日までに乙の銀行口座(口座番号等も書くか別記)に振り込む、という一文を入れるだけです。
ただ、あまりにややこしいなら、別記するなりした方がいいです。
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