No.4ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関でローンを組んだことのある人ならわかるはずですが,
債務者が債権者に対して証書を差し入れする形式のものは
実務でよく使われています。
というか銀行等ではそれ以外はありえないんじゃないでしょうか。
これは,金銭消費貸借契約というのは,
借主が金銭を受け取ることにより成立する要物契約で,
(つまり契約成立時には貸主はすでに金銭を貸し渡している)
借主だけが同額の金銭を返還する債務を負う片務契約だからでしょう。
債権契約だから当事者が誰かを明らかにする必要があります。
契約書は,その契約により定めた義務を記載して,
その義務を負う人がそれに相違ないという証拠として作成するものです。
金銭消費貸借契約においては,借主だけが義務を負うので,
義務履行者としての借主には署名させるけれど,
貸主はもう義務(金銭の貸し渡し)を履行しているといえるので,
証書に貸主の記載はしても署名まで要求しなくても良いだろう。
そういう考えの下に差し入れ形式の契約書が使われていたりします。
ちなみに,
返済期限のない契約では,貸主はいつでも返済を要求できるし,
担保については,貸主のリスクの問題だから別になくてもいいし,
その貸付が商行為であれば有利息が原則(商法第514条)だけど
それ以外では無利息が原則なので記載がなければ無利息です。
猪瀬知事の例では,会見の場で提示された借用書が原本そのものであるならば,
それは貸主がそういう契約内容を認めていたってことなんだから,
契約自由の原則から,そういう契約も認められてしかるべきです。
それについてマスコミ等がどうこう言うのはなんだかおかしな気がします。
ただし,印紙が貼られていなかったのは明らかに印紙税法違反です。
5000万円の借用書なら印紙税は2万円なので,
6万円を納めさせることができます(印紙税法第20条1項)。
そこは税務署にぜひともつっこんでいただきたいと思いました。
No.5
- 回答日時:
成立するか否かの判断は裁判所の判断で決まります。
今回の場合は、借りた者が自筆を認め、借用したことを認めれば有効となるでしようが、
借用を否認すれば、その借用書は無効と言うことになります。
No.3
- 回答日時:
そもそも借用書を、借りた人が持っていると言う時点で、その貸出契約は終了している物ですよ?
借用書は、「借りた人が」、「貸主に対して、借りていることを証明する」為に発行する物です。
借りた人が返した時に、借りています。と言う証明の紙(借用書)を借りた物の代わりに返してもらう物です。
借りている間、貸主が、貸した物などの代わりに持っている証明なのに、貸した人(自分)の署名が必要になると思いますか?
借りた人の署名だけあれば十分な物です。
No.2
- 回答日時:
成立します。
今問題になっている、猪瀬都知事の借用証は一応最低限のことは書かれてます。
いつ誰が誰にいくら貸したかという点だけのものすごい簡単なものです。
しかし、5000万円もの大金で猪瀬氏のサインだけで押印もないし、返済期日もないし、担保も金利もない、現実にはありえない借用証です。それに控えが無いから5000万円の5の前に1を書き加えてしまったら1億5000万円になってしまういい加減なものです。
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