あなたの「必」の書き順を教えてください

妹夫婦が公営の賃貸マンションに入居する際、両親が保証人になりました(義弟の出身地が遠方で、近くに住む両親が引き受けました)。
その後、何度か遅れて支払うようになり、1カ月おきに督促の電話が両親に来るようになりました。
その都度、母が義弟に連絡していましたが、先日「支払う意思がないようなので、法的手段を取る」と連絡があったそうです。
両親も還暦を越え、仕事こそしていますが自分たちの生活で手一杯の状態です。
相手先に連絡し、分割で支払う約束は取り付けたそうです。
気になったのは、その時に相手先が言った言葉です。
母が借主である義弟に連絡したのか尋ねたところ、滞納した場合は借主ではなく保証人に連絡するそうです。
普通は借主に連絡→不在または所在不明→保証人だと思うのですが・・・
滞納したら、まずは借主に連絡してもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは


【質問】
普通は借主に連絡→不在または所在不明→保証人だと思うのですが・・・
【回答】
これは催告の抗弁権(民法第452条)といい、確かに原則はその通りですが、連帯保証(民法第458条)の場合は、この催告の抗弁権がなくなります。

【質問】
滞納したら、まずは借主に連絡してもらうことはできないのでしょうか?
【回答】
連帯保証人をやめることです。
ただし、連帯保証人が欠けた時は、すぐに代わりの連帯保証人を立てないと1ヶ月以内に退去といったような契約になっているのが普通です。

ついでながら、ご両親が立て替えた家賃は、当然、妹さん夫婦に請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確か、母も「連帯保証人」と言っていました。
「連帯保証人には抗弁権なし」ということなんですか。
初めて知りました。
おっしゃる通り、連帯保証人を外れればいいのですが、実の娘なので難しいみたいです。
唯一の孫もいますしね。
今回の分割分だけでなく、過去の家賃も数回肩代わりしているようですが、戻らないものとしてあきらめるようです。
連絡があれば、相談に乗ろうと思います。

お礼日時:2006/12/04 14:28

住居の賃貸関係は、たいてい連帯保証人のはずですが…



連帯保証人であれば、サインした人と同じように支払い義務が発生し、支払ってもらいやすい方に連絡を取れると法律で決まっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確か、母も「連帯保証人」と言っていました。
両親は自営業ですので、いつでも連絡がつく状態です。
義弟は独立して仕事をしていますが、仕事中は連絡がつかない状態にしている、と妹から聞いたことがあります。

妹は専業主婦ですが、今の状態は知らないようです。
今日、母が今までのいきさつを話して、今後のことを相談すると言っていました。
連絡があれば、相談に乗りたいと思います。

お礼日時:2006/12/04 14:21

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