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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
条文は、きちんと読んでいますか?
実定法の学習の基本は、1にも2にも条文の解釈です。まして、賃貸借、使用貸借、消費貸借は、すべて条文のある典型契約なので、条文を見れば制度の違いが分かるようにできています。
それから、使用「賃」借、消費「賃」借、という契約類型は存在しませんので、念のため(使用貸借に賃料の定めがあったら「賃貸借」。消費貸借における利息の定めは、特約)。
・賃貸借
「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(民法601条)
条文上の法律要件は、
(1)「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約」すること。
(2)「相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約すること」。
したがって、
a. 目的物の使用・収益と、賃料が対価関係にある => 有償契約。
b. 貸主には貸す義務が、借主には賃料を払う義務がある => 双務契約。
b. 成立要件は、「約する」こと => 諾成契約。
ゆえに、「賃貸借の合意」のみで「賃貸借契約が成立」し、「賃貸目的物の引渡しは貸主の債務」となる。
・使用貸借
「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」(民法593条)
条文上の法律要件は、
(1)「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約」すること。
(2)「相手方からある物を受け取ること」。
したがって、
a. 目的物の使用・収益に対して、対価(などの借主の負担)がない => 無償契約。
b. 契約上の義務は、借主のみが負担 => 片務契約。
c. 成立要件は、「物を受け取ること」 => 要物契約。
(なお、借主の返還義務は、「契約終了」によって発生する効果であって、「契約締結」によって直ちに返還義務を負うものではないので、片務契約で良い。)
・消費賃借
「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」(民法587条)
条文上の法律要件は、
(1)「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約」すること。
(2)「相手方から金銭その他の物を受け取ること」。
したがって、
a. 目的物の使用・収益に対して、対価(などの借主の負担)がない => 無償契約。
b. 契約上の義務は、借主のみが負担 => 片務契約。
c. 成立要件は、「物を受け取ること」 => 要物契約。
(なお、借主の返還義務は、「契約終了」によって発生する効果であって、「契約締結」によって直ちに返還義務を負うものではないので、片務契約で良い。)
No.2
- 回答日時:
使用貸借と消費貸借の
b. 契約上の義務は、借主のみが負担 => 片務契約。
は、
b. 契約上の義務は、「貸主」のみが負担 => 片務契約。
の誤りです。失礼しました。
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