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賃貸人の地位承継について

引っ越したばかりのマンション(去年の12月に建ったばかり)ですが、本日賃貸人の地位承継という書類がポストに入っていました。

①会社が変わることや、引き落とし口座が変わることは理解できたのですが、難しいことが色々と載っており同意書を送るのが怖いです。
はじめての一人暮らしのため、世間知らずなことは承知済みですが、簡単に教えていただきたいです。

②賃貸人の地位承継とマンション名の変更はよくあることなのでしょうか。

また今回の一件を簡単に説明していただけるととても助かります。



また、振り込み口座が変わるようですが、賃料口座変更の手続きはもうされているそうです。私の許可なく新しい手続きをされているのは大丈夫なのでしょうか。

A 回答 (4件)

まずは今の管理会社や貸主へ電話やメールで確認を取るといいよ。


というのも、サギの可能性もあるから。
新しい家賃振込口座へ振り込んでいたら、管理会社から家賃滞納の連絡が来てサギが発覚するとかね。

賃貸人が変わるということはその建物が相続や売買したということだから、頻繁によくあることではないけれど。
でも相続や売買そのものは別に珍しいことでもないし、おかしなことでもないよ。
サギのように無関係の相手からの手紙で振込先を変えるのはリスクがあるので、その辺の確認だけしっかりやっておけば、それだけで手続きを進めて大丈夫だと思うよ。

マンション名の変更については、前述の相続や売買の際に建物名まで変える方が少ないので、珍しいともいえる。
住人の住所が変わることになってしまうから、その影響は大きいしね。
ただ、建物名が前の貸主の個人名(鈴木荘とか佐藤マンションとか)の場合には変えることも多いはずだ。


賃料の振込先口座の変更?については、保証会社や信販カードによる引き落としに変更がなければ、借主側の手続きは不要になることがあるよ。
ただ、それ以外だと手続きが必要なので、まだこれから書類が届くんじゃないかな。
これも管理会社などへ確認した方がいいと思うよ。
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前に住んでたアパートでありましたよ、オーナーチェンジ。


アパート丸ごと売られたのです。
書類の中に登記簿のコピーとか入ってませんでしたか?(新しいオーナーがわかる)
契約内容はそのまま引き続きになりますが、いろいろ手続きあるんですよね。

私の時は、管理会社も振込先も変わって、アパートの名前も変わった。
住民票にアパートの名前も入れていたので、
それの変更(免許証も住所変更)が面倒だった…なんでこんなことのために会社休む羽目になってるのだと思った…
アパートの名前変えるのはやめて欲しかった…
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簡単に言えばオーナーチェンジです。


マンションを第三者に売却することもあれば、相続等により所有者が変わることは珍しい事ではありません。

また、貴方との契約も継承されますから不利益を得る事も無いです。

ただ、新たなオーナーと契約をする必要があるのでそういう内容の書類(同意書)であろうと思います。
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賃貸人地位承継の登記が必要です。


登記を経ていなければ、賃貸人の地位を
主張出来ません。
(民法605条の2第1項)

費用償還債務,敷金返還債務は,賃貸人たる地位の移転とともに
賃貸不動産の譲受人に承継されます。
(602条の2第4項)



賃貸人の地位承継とマンション名の変更は
よくあることなのでしょうか
 ↑
あまり聞かないですね。
マンション名など、変更されたら
面倒です。



振り込み口座が変わるようですが、賃料口座変更の手続きは
もうされているそうです。
私の許可なく新しい手続きをされているのは大丈夫なのでしょうか。
  ↑
これはOKです。
賃貸人の地位の移転に伴って賃借人の承諾は不要なのですが、
賃料支払口座の変更を賃借人が確認したことに
万全を帰すために賃借人の承諾書を取得する場合もあります。
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